○山江村ケーブルテレビ放送運営委員会規則

平成21年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第21号)第7条の規定による山江村ケーブルテレビ放送運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、任務、その他必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営委員会は、村長の諮問に応じて、山江村ケーブルテレビの業務、運営について審議し、村長に答申する。

(組織)

第3条 運営委員会は、10人以内の委員で構成する。

2 委員は、次に掲げる職にある者から村長が任命する。

(1) 各種団体の代表

(2) 識見を有する者

(3) その他村長が必要と認める者

3 前項第1号及び第2号の職にあるものがその職を辞任したときは、委員の職を辞したものとする。

4 村長は、委員に欠員が生じた時は速やかに補欠委員を任命しなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長等)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって決める。

3 会長は運営委員会を代表し、議事、その他の会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は会長が招集する。

2 運営委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、企画調整課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定める事項のほか、運営委員会の運営、その他必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

山江村ケーブルテレビ放送運営委員会規則

平成21年7月1日 規則第12号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成21年7月1日 規則第12号
平成24年4月6日 規則第10号
平成27年3月25日 規則第6号