○山江村多目的交流促進施設「ほたるの荘」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年5月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、多目的交流促進施設「ほたるの荘」(以下「ほたるの荘」という。)の設置及び管理に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、様式第1号により指定管理者指定申請書を村長に申請しなければならない。
2 条例第6条第1項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款、寄付行為又はこれらに準ずるもの
(2) 役員名簿
(3) 経営状況に関する書類
(4) 納税を証する書類
(5) その他村長が必要と認める書類
(利用者の資格)
第3条 施設を利用しようとする者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 施設等を月2回以上利用できるもの(家族、グループを含む。)
(2) 自ら菜園を利用し耕作できるもの
(3) 施設等における共益部分の共同作業に出役できる者
(4) 菜園及び景観を保全できる者
(5) 村及び地域等の企画する行事に積極的に参加する意志のある者
(6) 村内の商店及び農林産物等を利用する意志のある者
(利用許可の申請)
第4条 施設の利用を希望する者は、様式第2号に必要事項を記載し、村長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第5条 村長は、施設の利用を許可する場合は、様式第3号により利用許可証を交付する。
2 村長は、施設等の管理上必要があるときは、利用について条件を付けることができる。
3 村長は、次の各号に該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設等又は備品を損傷するおそれのあるとき。
(3) 施設等の管理上支障をきたすおそれのあるとき。
(4) その他施設等を利用させることが適当でないとき。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしてはならないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしてはならないこと。
(3) 施設等及び備品の取扱は丁寧に行い、損傷紛失の場合は速やかに報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 施設等の構造及び形状を変更し、又は改修する場合は、あらかじめ報告し、その指導を受けなければならないこと。
(5) その他管理上必要な指示に従うこと。
(利用形態及び期間)
第7条 「ほたるの荘」の利用形態は長期(1年)、短期(1泊)とする。ただし、村長が必要と認めたときは契約開始日より最長3年間延長することができるものとし、施設の利用延長を希望する者は、様式第4号に必要事項を記載し、村長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 施設の利用料は、長期の場合は180,000円/年、短期の場合は18,000円/1泊とし、指定された納入方法により支払うものとする。
2 施設の利用料以外に発生する料金(光熱水費等)については、長期契約の場合は利用者の負担とする。
(利用の解除)
第9条 「ほたるの荘」の利用期間が終了した時点において残存物がある場合、利用者の責めにおいて処分し、確認を受けるものとする。
(利用の取消し)
第10条 村長は、第6条各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。
2 第5条の規定の適用により利用者が受けた損害については、管理者はその賠償の責めを負わない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。