○山江村地域公共交通会議設置要綱
平成21年12月28日
告示第114号
(目的)
第1条 山江村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 山江村長又はその指名する者
(2) 村民又は利用者の代表
(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表又はその指名する者
(4) 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体
(6) 熊本県球磨地域振興局土木部長又はその指名する者
(7) 熊本運輸支局長又はその指名する者
(8) 熊本県警察人吉警察署長又はその指名する者
(9) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(10) その他交通会議に村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に、会長及び副会長を置き、会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 交通会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 交通会議は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
5 会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取り扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開等の適切な措置を講じるものとする。
(運賃料金部会の協議事項)
第8条 運賃料金部会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域における需要に応じ、当該地域の住民の生活のための旅客の運送に係る運賃及び料金(以下「運賃等」という。)に関する事項
(2) その他運賃料金部会が必要と認める事項
(運賃料金部会の委員)
第9条 運賃料金部会の委員(以下「部会委員」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 村長が指名する村職員
(2) 運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者
(4) 村民又は利用者の代表者
(部会長)
第10条 運賃料金部会に部会長を置き、前条第1号の村長が指名する村職員を充てる。
2 部会長は、運賃料金部会を代表し、部会務を総括する。
3 部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。
(運賃料金部会の会議)
第11条 運賃料金部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。
2 運賃料金部会の会議は、部会委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 運賃料金部会の会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。ただし、協議が整わないときは、出席部会委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 運賃料金部会の会議は、原則として公開とする。
5 部会長は、運賃料金部会での協議結果を速やかに交通会議の会長に報告するものとする。
(協議結果の取扱い)
第12条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(守秘義務)
第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第14条 交通会議の庶務は、総務課行財政係において処理する。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第85号)
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和6年告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。