○山江村新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱
平成21年11月26日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザの重症化等の防止のためのワクチンの接種(以下「接種」という。)を受ける場合において、接種により経済的負担の軽減を図るための補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、接種を受ける時点において、山江村に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている者とする。
(補助金の対象となる接種)
第3条 補助金の対象となる接種は、医療機関が厚生労働大臣との間において締結した新型インフルエンザ予防接種業務委託契約に基づき行った接種に限る。
(補助金の額及び交付回数)
第4条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その額は生活保護世帯においては接種金額の全額、その他の者は1,000円、発熱等により接種を行えなかった場合は500円とするが、季節性インフルエンザとして期間内に申込み接種した者(接種時点において65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者)(以下「二類定期接種者」という。)については3,000円とする。交付回数は、厚生労働省の新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日厚生労働省発健0928第6号)に規定された接種回数を限度とする。ただし、接種の自己負担が1,000円に満たない場合は交付しない。
(補助金の交付の申請及び手続の委任)
第5条 二類定期接種者の補助申請は、新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付申請書兼委任状(様式第1号)を医療機関に提出することにより、交付の申請を行い、実績報告並びに補助金の交付の請求及び受領を医療機関の代表者(以下「医療機関代表者」という。)に委任するものとする。
2 医療機関において接種を受けた者が補助金の請求をするときは、新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付(申請)請求書(様式第3号)により、村長に請求しなければならない。
(権利の消滅)
第8条 補助金を受ける権利は、接種が行われた日の属する会計年度の3月31日までに第5条の規定による請求をしないときは、消滅するものとする。
(不正利得に係る補助金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
第1条 この要綱は、平成21年11月26日から施行する。
なお、この要綱の施行前に第2条に規定する交付対象者が接種を行った場合も、本要綱を適用し、接種後の申請を認めるものとする。
附則(平成22年告示第87号)
この要綱は、平成22年11月8日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。