○山江村企業立地促進条例
平成21年12月18日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、山江村(以下「村」という。)における企業の立地を促進するため、村内に工場等を新設又は増設する者に対し奨励措置を行い、もって本村産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 工場等 次に掲げる施設(建物又は建造物でありこれに附帯して設置される試験研究施設を含む。)をいう。
ア 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に規定する製造業、情報通信業又は運輸業(鉄道業及び航空運輸業を除く。)の事業に供する施設
イ 土地建物、機械装置又は工具を設備し、常時従業員を雇用する自動車整備業、機械等修理業又は再資源化工場の施設
ウ 学術、開発、検査、研究機関等の施設
エ その他村の産業の振興と雇用機会の拡大に資するものとして村長が特に認める事業施設
(2) 設置 工場等を建設し、又は既存の工場跡地等を取得することをいう。
(3) 新設 村内に工場等を有しない者が村内に新たに工場等を設置し、又は村内に工場等を有する者が、工場等の移転奨励措置等に基づき既存の工場等用地外に工場等を設置することをいう。
(4) 増設 村内に工場等を有する者が現有の工場等の事業規模を拡大するため村内に工場等を設置(前号に該当する場合を除く。)又は拡張することをいう。
(5) 投下固定資産総額 新設し、又は増設した工場等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。以下同じ。)の取得価額の合計額をいう。
(6) 操業開始 設置した工場等の継続的な使用を開始したと村長が認めたときをいう。
(7) 新規雇用者 設置した工場等の操業開始に当たり、常時使用される従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者以外のもので、雇用保険被保険者に限る。)として新たに雇用された者で村内に居住するものをいう。
(8) 村有地 村が所有する土地をいう。
(工場等の指定)
第3条 村長は、工場等の設置に係る投下固定資産総額が2,000万円を超え、かつ、新規雇用者の数が5人以上(増設にあっては、3人以上)の工場等で、公害の発生のおそれのないもの又は公害発生の防止に必要な措置を講じているもの及び第1条の目的を達成するため必要があると認めるものについては、当該工場等をこの条例を適用する工場等(以下「適用工場等」という。)として指定することができる。
2 前項の指定を受けようとする工場等は、規則で定める手続きにより、村長に申請しなければならない。
(奨励措置)
第4条 村長は、適用工場等の新設又は増設を行う者に対し、次の奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の減免
(2) 工場等建設に係る土地取得奨励金の交付
(3) 雇用奨励金の交付
2 村長は、適用工場等が前項に掲げる2以上の奨励措置の対象に該当するときは、それぞれの奨励措置を併せて行うことができる。
3 第1項の奨励措置を受けようとする適用工場等は、規則で定める手続きにより、村長に申請しなければならない。
(固定資産税の減免)
第5条 村長は、次の各号に該当する固定資産(以下「対象固定資産」)に対しては、山江村税条例(昭和26年条例第10号)の規定にかかわらず、固定資産税の減免をすることができる。
(1) 第3条第1項に定める適用工場等として指定された固定資産
(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画で定められた同条第2項第1号に規定する促進区域において、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設
(3) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備
区分 | 減免率 | ||||
初年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | |
新設 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 50/100 | 50/100 |
増設 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
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3 前項の規定の適用を受けようとする者は、規則に定めるところにより、課税免除の申請書を村長に提出しなければならない。
(工場等建設に係る土地取得奨励金)
第6条 工場等建設に係る土地取得奨励金を交付し、その交付額については規則第7条第1項によるものとする。
(雇用奨励金)
第7条 雇用奨励金を交付し、その交付額については規則第8条第1項によるものとする。
(指定の承継)
第8条 適用工場等を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継者」という。)は、当該適用工場等の指定を承継することができる。
2 承継者は、適用工場等の指定を承継する旨を村長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 村長は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止し、当該奨励措置の適用を受けた固定資産税の固定資産税額の全部若しくは一部を納付させ、若しくは既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条に定める適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正行為によって適用工場等の指定を受けたとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山江村工場等設置奨励条例の廃止)
2 山江村工場等設置奨励条例(平成2年条例第3号)は、廃止する。
(適用区分)
3 第5条の規定は、この条例の施行の日以後に指定される適用工場等から適用し、同日前に指定された適用工場等については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。