○山江村建設工事総合評価方式試行要領
平成21年10月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要領は、山江村が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令第167条の10の2(第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、入札者の施工能力及び施工計画等に対する評価(以下「技術評価」という。)と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)の試行に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 本要領の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、災害その他の理由により緊急を要する工事及び小規模な工事を除いた工事で、技術的な工夫の余地があると認められる工事とする。
(総合評価審査会等)
第3条 次に掲げる事項については、総合評価審査会(以下「審査会」という。)において審査を行う。
(1) 総合評価方式による入札を行うことの適否
(2) 落札者決定基準
(3) 評価値の決定
2 審査会は、山江村工事請負建設業者選定要領第2条に定める建設業者指名審査会をもって充てることとする。
3 審査会の事務については、事業担当課が所管する。
4 審査資料の作成は、事業担当課長が行うものとする。また、事業担当課長は、技術評価のために必要と認める場合は、入札参加者のヒアリング等を行うことができるものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第4条 前条第1項の(2)落札者決定基準の審査を行うに当たり、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定により意見を聴く際に、併せて、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかについて意見を聴かなければならない。改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。
3 意見聴取の庶務については、事業担当課が行う。
(総合評価の方法及び形式)
第5条 総合評価は、標準点に、技術評価における評価項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた評価値をもって行うものとする。
技術評価点=標準点+加算点
評価値=(技術評価点/入札価格)
なお、技術評価点は100点満点とし、標準点は70点から80点の範囲内とし、加算点は20点から30点の範囲内とする。
2 総合評価の形式は、次のとおりとする。
(1) 簡易型:第2条の工事を対象とし、入札参加者の施工実績等により技術力を評価する。
(2) 基本型:第2条の工事を対象とし、入札参加者の施工計画及び施工実績等により技術力を評価する。
(技術評価の基準)
第6条 技術評価の基準は、次のとおりとする。
(1) 評価項目
評価項目は、総合評価方式の形式及び工事の目的・内容により必要となる技術的要件等に応じ設定するものとする。
(2) 得点配分
各評価項目に対する得点配分は、その必要度、重要度に応じて定めるものとする。
(入札等に示す事項)
第7条 総合評価方式により入札を行う場合、指名競争入札通知書及び入札説明書により、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 総合評価方式による入札であること。
(2) 評価の方法、技術評価の基準及び落札者の決定方法
(3) 技術評価の評価項目及び配点に関すること。
(4) 総合評価に関する審査結果が公表されること。
(5) 技術提案が適正と認められなかった場合、その理由について説明を求めることができること。
(提案書等の提出)
第8条 簡易型及び基本型における施工計画提案書については、入札説明書に示した提出期限までに提出するものとする。
2 施工計画書については、次のように取り扱うものとする。
(1) 提案書等の作成等に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(2) 提案書等の返却及び公表は原則として行わないものとする。
(3) 提案書等の提出後における提案内容の変更は認めない。
(4) 提案書等に関する質問は提案書等の提出期限の前日までに行うものとする。
(落札者の決定)
第9条 入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、第5条第1項に規定する評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、技術評価点の高い者を落札者とし、技術評価点が同点であるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(落札者決定の通知)
第10条 事業担当者は、落札者が決定したときは、入札参加者に様式第5号により落札者が決定したことを通知するものとする。
(審査結果等の公表)
第11条 審査結果については、建設工事の入札参加者名、技術評価点、入札価格、評価値を様式第6号により落札者決定後速やかに公表する。
(落札者として選定されなかった場合の理由の説明)
第12条 入札参加者で落札者とならなかった者は、契約担当者が落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日以内に、総合評価審査会に落札者として選定されなかった理由の説明を求めることができるものとする。
2 前項の理由の説明を求められた総合評価審査会は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内に回答するものとする。
(価格以外の評価内容の確保)
第13条 契約担当者は、落札者が提出した提案書等の内容の全てを契約書、仕様書その他の付属書類に記載し、その履行の確保に努めるものとする。
2 受注者が提案書等の内容のとおりに施工できなかった場合は、工事成績評定の減点対象とする。また、標準型の工事においては、修補を請求し、修補が困難又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償の請求等を行うことができるものとする。ただし、天災等やむを得ない事情による場合はこの限りでない。
3 契約後、総合評価方式により決定した落札者が提出した資料等に関し、虚偽記載等悪質な行為が判明した場合は、契約の解除を行うとともに、指名停止等の措置を講じるものとする。
(秘密の保持)
第14条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は原則として公表しない。
(その他)
第15条 本要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
本要領は、平成21年10月1日から施行する。