○山江村行政組織規則

平成22年3月30日

規則第3号

山江村行政組織規則(平成19年規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、山江村における組織事務分掌及び決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(係等の設定)

第2条 課に次の係等を置く。

(1) 総務課

 行財政係

 庶務係

(2) 企画調整課

 企画調整係

 商工観光係

 情報通信係

 復興村づくり推進室

(3) 税務課

 税務係

(4) 健康福祉課

 戸籍係

 福祉係

 保健衛生係

 地域包括支援センター

(5) 産業振興課

 農政係

 林政係

(6) 建設課

 建設係

 上下水道係

(役付職員)

第3条 課、係等にそれぞれ課長、係長等を置く。

2 課に主幹を置くことができる。

3 課に主査を置くことができる。

4 課に課付を置くことができる。

5 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

6 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

7 係長及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

8 課付は、上司の命を受け、下命の事務を処理する。

(係等の分掌事務)

第4条 総務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 行財政係

 公印の保管に関すること。

 職員の給与、共済及び福利に関すること。

 職員の任免、賞罰、身分、服務及び研修に関すること。

 ほう賞及び表彰に関すること。

 条例、規則等の立案に関すること。

 議会に関すること。

 選挙に関すること。

 消防に関すること。

 行政区に関すること。

 交通安全、交通事故相談に関すること。

 行政相談に関すること。

 自衛官募集に関すること。

 予算の編成及び執行の調整その他財政に関すること。

 用度に関すること。

 財産の取得、管理及び処分に関すること。

 貯蓄奨励に関すること。

 他の課の主管に属さないこと。

(2) 庶務係

 文書の収受及び発送に関すること。

 その他一般庶務に関すること。

2 企画調整課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 企画調整係

 山江村振興計画に関すること。

 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

 村づくり政策に関すること。

 山村振興事業の計画及び実施に関すること。

 過疎地域自立促進に関すること。

 広域事業に関すること。

 国土利用・景観計画に関すること。

 企業誘致に関すること。

 統計調査報告に関すること。

 広報・ホームページに関すること。

 定住促進に関すること。

 再生可能エネルギーに関すること。

 住環境整備に関すること。

 共同電算システム及び電算機器管理に関すること。

 雇用創出に関すること。

 その他企画調整に関すること。

(2) 商工観光係

 (株)やまえに関すること。

 丸岡会に関すること。

 観光・ツーリズム事業に関すること。

 商工業に関すること。

 内水面漁業振興に関すること。

 自然休養村管理センターの管理に関すること。

 情報発信に関すること。

 物産振興に関すること。

 各種団体の地域づくりに関すること。

 その他商工観光に関すること。

(3) 情報通信係

 ケーブルテレビ事業に関すること。

 情報化計画に関すること。

 その他情報通信に関すること。

(4) 復興村づくり推進室

 山江村復興計画に関すること。

 地域づくり研究所に関すること。

 その他復興及び村づくりに関すること。

3 税務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 税務係

 村税並びに国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

 村民税その他の諸税の賦課資料調査に関すること。

 課税台帳並びに字図の整備に関すること。

 税に関する諸証明並びに手数料の徴収に関すること。

 地籍情報の管理に関すること。

 移管を受けた強制徴収公債権の回収業務に関すること。

 その他税務に関すること。

4 健康福祉課の係等は、次の事務を分掌する。

(1) 戸籍係

 戸籍に関すること。

 住民基本台帳に関すること。

 人口動態に関すること。

 印鑑の登録証明に関すること。

 埋葬、火葬の許可に関すること。

 諸証明に関すること。

 犯罪人名簿に関すること。

 中長期在留者住居地届出事務に関すること。

 人権相談に関すること。

(2) 福祉係

 住民の福祉に関すること。

 老人福祉に関すること。

 障害福祉に関すること。

 支援費に関すること。

 介護保険事業に関すること。

 児童措置及び福祉に関すること。

 児童手当に関すること。

 国民年金等に関すること。

 民生、児童委員に関すること。

 生活保護に関すること。

 行旅病人等に関すること。

 軍人恩給及び援護法等に関すること。

 災害救助に関すること。

 消費者行政に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 健康福祉課の他の係に属しないこと。

(3) 保健衛生係

 住民の保健衛生に関すること。

 老人保健事業に関すること。

 廃棄物処理に関すること。

 環境衛生及び公害に関すること。

 すこやか子ども医療費助成に関すること。

 妊産婦及び乳幼児の保護に関すること。

 墓地に関すること。

 国民健康保険事業に関すること。

 医療費削減事業に関すること。

 医療費適正化に関すること。

 後期高齢者医療事業に関すること。

(4) 地域包括支援センター

 地域包括支援センターに関すること。

 介護予防事業に関すること。

5 産業振興課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 農政係

 農業畜産その他勧業に関すること。

 農業振興地域に関すること。

 地域農政推進対策事業計画に関すること。

 水田農業対策等に関すること。

 農地流動化に関すること。

 中山間地域活性化事業に関すること。

 畜産センターの管理に関すること。

 農業構造改善事業に関すること。

 農村総合整備事業に関すること。

 川辺川総合土地改良事業に関すること。

 土地改良事業に関すること。

 農道維持及び農業施設災害復旧事業に関すること。

 山江村農村環境改善センター管理に関すること。

 農道台帳に関すること。

 直売加工施設に関すること。

 産業振興課の他の係に属しないこと。

(2) 林政係

 林業振興に関すること。

 民有林及び公有林に関すること。

 分収林に関すること。

 森林土木に関すること。

 林業構造改善事業に関すること。

 森林総合整備事業に関すること。

 間伐促進総合対策事業に関すること。

 入会林野整備事業に関すること。

 保安林に関すること。

 特殊林産物の振興に関すること。

 有害鳥獣駆除に関すること。

 特産物利用加工施設に関すること。

 林道維持に関すること。

6 建設課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 建設係

 道路及び河川に関すること。

 土木災害復旧に関すること。

 建築に関すること。

 村営住宅に関すること。

 高速道路に関すること。

 道路台帳に関すること。

 建設課の他の係に属しないこと。

(2) 上下水道係

 農業集落排水事業に関すること。

 簡易水道事業に関すること。

 飲料水供給事業に関すること。

(決裁)

第5条 村の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、すべて村長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 村行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 特別職及び一般職の任免及び賞罰並びに給与の異動に関すること。

(4) 営利企業従事の許可に関すること。

(5) 審査請求及び訴訟等に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 儀式に関すること。

(8) 重要な講習会、打合せ会その他の会合の開催に関すること。

(9) 予算の編成に関すること。

(10) 村議会の招集及び議案に関すること。

(11) 予備費の流用補充に関すること。

(12) 財産の取得、交換及び処分に関すること。

(13) 契約の締結に関すること。

(14) 村税の欠損処分に関すること。

(15) 滞納処分に関すること。

(16) 起債に関すること。

(17) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(18) 指令及び通達並びに重要な通知及び申請に関すること。

(19) 村の廃置分合及び境界変更に関すること。

(20) 字の区域及び名称に関すること。

(21) 重要な許認可に関すること。

(22) その他重要異例な事項

(副村長の専決事項)

第6条 副村長が専決できる事項は、次のとおりである。

(1) 職員の休暇願(5日以内の年次有給休暇は除く。)、欠勤届等、服務上の諸願に関すること。

(2) 時間外勤務に関すること。

(3) 軽易な講習会、打合せ会その他の会合の開催に関すること。

(4) 給与、公債費、光熱水費、手数料、診療報酬費、後期高齢者医療費、措置費、支援費、高額医療費、すこやか子ども医療費、重度心身障害者(児)医療費助成金、児童手当等義務的経費に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 見積額100万円未満の物件の購入、修繕及び不用品の処分に関すること。

(6) 設計額100万円未満の工事又は事業の施行(入札、契約を含む。)に関すること。

(7) 前2号以外の支出に係る100万円未満の支出負担行為及び支出命令。ただし、交際費を除く。

(8) 100万円未満の収入(定額のものを除く。)の調定に関すること。

(9) 職員の扶養家族の認定及び通勤手当の認定に関すること。

(10) 軽易な告示及び公告並びに通知及び申請に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第7条 各課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の県内出張に関すること。

(2) 各種委員等の県内出張に関すること。

(3) 所掌事務に係る証明書の交付及び公簿閲覧に関すること。

(4) 定例の各種願届の受理及び処理に関すること。

(5) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。

(6) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の収入で定額のものの収入調定に関すること。

(7) 10万円未満の支出負担行為にかかる支出命令及び収入命令並びに契約に関すること。

(8) 予定価格10万円未満の物品購入及び修繕に関すること。

(9) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(総務課長の専決事項)

第8条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員休暇願(5日以内の年次有給休暇)に関すること。

(2) 宿日直の割当に関すること。

(3) 出勤簿(タイムカードを含む。)当直日誌に関すること。

(4) 庁内の一般取締りに関すること。

(5) 財産の登記及び財産台帳に関すること。

(6) 予算配当に関すること。

(7) 30万円未満の支出負担行為にかかる支出命令及び収入命令並びに契約に関すること。

(8) 予定価格30万円未満の物品購入及び修繕に関すること。

(9) 庁内電話の使用に関すること。

(企画調整課長の専決事項)

第9条 企画調整課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 電算処理に関すること。

(2) 広報発行に関すること。

(税務課長の専決事項)

第10条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土地家屋の異動通知の受理に関すること。

(2) 課税物件の届出、廃止の受理に関すること。

(3) 課税物件の検査に関すること。

(4) 納税通知書等の発行に関すること。

(5) 徴収嘱託書の受理執行に関すること。

(6) 土地家屋の移動通知の受理に関すること。

(7) 各種鑑札の発行に関すること。

(8) 徴税命令書、徴税令書の発行に関すること。

(9) 徴収嘱託書の受理執行に関すること。

(10) 地籍情報の管理に関すること。

(健康福祉課長の専決事項)

第11条 健康福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 印鑑の登録に関すること。

(2) 戸籍住民基本台帳の届出の受理に関すること。

(3) 戸籍の謄抄本及び住民票の写の交付に関すること。

(4) 埋火葬許可に関すること。

(5) 転入、転出届出の受理及び人口動態報告に関すること。

(6) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(7) 救護及び援護物資の配給に関すること。

(8) 予防接種の執行に関すること。

(9) 国保被保険者の資格認定に関すること。

(10) 国民健康保険証に関すること。

(11) 助産費、葬祭費の支出命令に関すること。

(12) 鼠族、昆虫駆除の執行に関すること。

(産業振興課長の専決事項)

第12条 産業振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 作況調査の報告に関すること。

(2) 病虫害防除計画に関すること。

(3) 家畜の調査及び検査に関すること。

(4) 山林火入許可に関すること。

(建設課長の専決事項)

第13条 建設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土木及び建築工事監督に関すること。

(2) 道路の占用許可又は承認に関すること。

(代決)

第14条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。

2 村長、副村長ともに不在のときは、総務課長が村長の事務を代決する。

3 副村長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代決する。

5 前4項の規定により代決した者は、施行後すみやかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

山江村行政組織規則

平成22年3月30日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月30日 規則第3号
平成22年9月30日 規則第17号
平成24年3月16日 規則第1号
平成26年9月24日 規則第4号
平成28年3月17日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第9号
平成30年2月21日 規則第4号
令和元年6月26日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第7号