○山江村ケーブルテレビ事業特別会計条例

平成22年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、山江村ケーブルテレビ事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、ケーブルテレビ使用料収入、一般会計繰入金、分担金、諸収入をもって歳入とし、総務費、ケーブルテレビ事業費、公債費、及び諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

山江村ケーブルテレビ事業特別会計条例

平成22年3月19日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成22年3月19日 条例第4号