○山江村農業委員会に対する事務委任規則

平成22年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任し農用地に関する事務を円滑かつ能率的に処理することを目的とする。

(委任事項)

第2条 農業委員会に委任する事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)第3条第1項の規定による許可(同条第3項の規定により行う同条第1項の許可を含む。)に関する事務

(2) 法第3条第4項の規定による通知に関する事務

(3) 法第3条の2第1項の規定による勧告に関する事務

(4) 法第3条の2第2項の規定による許可の取消しに関する事務

(5) 法第50条の規定による報告の聴取に関する事務(同項第1号から第4号までに掲げる事務に係るものに限る。)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

山江村農業委員会に対する事務委任規則

平成22年3月25日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年3月25日 規則第2号