○小山田農村公園の設置及び管理に関する条例
平成22年3月19日
条例第3号
(設置及び趣旨)
第1条 この条例は、小山田農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小山田農村公園 | 山江村大字山田字経塚488番地10 |
(使用の許可)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部独占して使用するとき。
(2) 商行為、興行その他これらに類する行為を行うとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
4 村長は次のいずれかに該当するときは、公園の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると村長が認めたとき。
5 村長は、公園の管理上必要と認めるときは、許可の際に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立入禁止区域に立ち入ること。
(3) 指定された場所以外の場所に自動車等の交通用具を乗り入れ、又は止め置くこと。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 災害その他不可抗力により公園が使用できなくなったとき。
(5) その他管理上支障があると村長が認めたとき。
(使用料)
第6条 第3条第1項第2号の規定による許可を受けた者は、使用基礎額に消費税率を乗じて得た額を、使用料として許可の際納付しなければならない。ただし、その額が10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の使用基礎額は1日1平方メートルにつき30円とする。ただし、その額が100円未満のときは、100円とする。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、公用又は公益のための使用許可を取消したときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 村長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(管理の委託)
第8条 公園の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、村長が適当と認める他の公共的団体に委託することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。