○山江村徴収不能水道料金債権の処分に関する事務処理要綱
平成22年3月1日
告示第6号
(総則)
第1条 徴収不能となる水道料金債権(以下「債権」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他法令により債務者に対する処分(以下「処分」という。)を行う場合の事務処理は、この要綱の定めるところによる。
(処分の種類)
第2条 処分の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の5に規定する徴収停止(以下「徴収停止」という。)
(2) 令第171条の7に規定する免除(以下「免除」という。)
(3) 法第96条第1項第10号に規定する権利の放棄(以下「債権放棄」という。)
(徴収停止)
第3条 徴収停止は、次の各号の1に該当する場合に行う処分とする。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行に要する費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行に要する費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(免除)
第4条 免除は、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした債権で、当初の履行期限から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められたときに行う処分とする。
(債権放棄)
第5条 債権放棄は、次の各号に掲げる事由に該当する場合に処分を行う。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第145条の規定に基づき、債務者が消滅時効を主張し、訴訟においてもその主張を繰り返すことが明らかであると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条及び民事再生法(平成11年法律第225号)第178条の規定に基づき、債務者の責任の全部又は一部が免除されたとき。
(3) 債務者が死亡し、相続財産がない場合で、かつ、相続人がなく、又は相続人全員が相続の放棄若しくは民法第922条の規定に基づく限定承認をしたことにより、債務が相続されていないことが明らかであると認められるとき。
(4) 法第96条第1項第10号の規定に基づき、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄することを議会で議決したとき。
(債権調査)
第6条 建設課長は、債権について第2条に規定する処分を行おうとする場合は、次に掲げる事項について調査を行わなければならない。
(1) 債務者の水道番号、整理番号、氏名、電話番号及び水道設置住所
(2) 債務額及び内訳
(3) 債務者の現況及び債務者が法人又は個人の事業者の場合は事業状況
(4) 消滅時効完成日
(5) 債務者の資力
(6) 履行延期の特約状況
(7) 消滅時効援用の有無(援用意思の確認方法及び確認年月日)
(8) 債務者の資産状況等
(9) 債務者死亡年月日
(10) 債権放棄決議年月日
(11) 債権処分の方法及び処分理由
2 前項に規定する処分の手続きは、各処分を行う事由が発生した月ごとに各処分の対象者の取りまとめを行い、各処分を行う事由が発生した月の翌月に速やかに決裁権者の決裁を受けなければならない。
(徴収不能債権の管理)
第8条 建設課長は、第2条に規定する処分を行った債権について、管理台帳を作成し、適正に管理しなければならない。
2 債権の免除又は放棄を行った債権は、当該処分を行った日の属する年から10年間、前項に規定する台帳により管理を行うものとする。
附則
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。