○山江村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成22年9月17日
条例第18号
(設置)
第1条 情報通信基盤を整備し、情報通信の利便性の向上を図るため、山江村移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山江大川内移動通信用鉄塔施設 | 山江村大字山田戊659番3 |
尾崎移動通信用鉄塔施設 | 山江村大字山田戊1094番 |
高触移動通信用鉄塔施設 | 山江村大字山田戊341番3 |
椎谷移動通信用鉄塔施設 | 山江村大字山田戊190番3 |
下払移動通信用鉄塔施設 | 山江村大字山田丁1454番3 |
尾寄崎移動通信用鉄塔施設 | 山江村大字山田戊1144番2 |
万江大川内移動通信用鉄塔施設 | 山江村大字万江丙190番 |
水無移動通信用鉄塔施設 | 山江村大字万江丙81番22 |
熊の原移動通信用鉄塔施設 | 山江村大字万江丙292番8 |
鳥屋移動通信用鉄塔施設 | 山江村大字万江丙489番5 |
日当移動通信用鉄塔施設 | 山江村大字万江丙548番2 |
横手移動通信用鉄塔施設 | 山江村大字万江丙564番5 |
(施設の使用許可及び管理)
第3条 村長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者に、鉄塔施設の使用を許可することができる。
2 前項の規定により鉄塔施設を使用する者(以下「使用者」という。)に、鉄塔施設の維持管理を行わせるものとする。
3 村長は、第1項の規定による許可(以下「許可」という。)に際し、鉄塔施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(分担金)
第4条 鉄塔施設の整備に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、使用者から分担金を徴収することができる。
2 分担金の額は、鉄塔施設の整備に要する補助対象経費のうち、国及び県から交付を受けた補助金等の額を除いた額を超えない範囲で、村長が別に定める。
3 分担金は、鉄塔施設の整備を行う年度内において、村長が別に定める期日までに徴収する。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に鉄塔施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状変更の禁止)
第6条 使用者は、鉄塔施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、鉄塔施設の使用上やむを得ない理由により変更が必要となった場合は、村長の承認を得たときに限り、変更することができる。
2 前項ただし書の規定による変更に要する費用は、使用者が負担するものとする。
(許可の取消し等)
第7条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は鉄塔施設の管理上やむを得ない理由が生じたときは、使用の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。
(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定により、使用の条件を変更され、又は許可を取り消され、若しくは使用の停止を受けたことにより生じた損害については、村長は、その責めを負わない。
(原状回復)
第8条 使用者は、鉄塔施設の使用を終えたとき、又は許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、施設を原状に回復しなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、使用者の責めによらない場合は、この限りでない。
3 村長は、使用者が第1項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、使用者の負担においてこれを行うことができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、鉄塔施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。