○山江村男女共同参画推進条例

平成23年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女の人権が尊重される男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる機会が確保され、互いに社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会について男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 事業者 営利を目的とした事業を行う法人又は個人、公益法人その他社会のあらゆる分野において経済活動又は社会活動を行う法人をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画社会の形成は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。

(1) 男女の人権の尊重 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱い(明確な差別的意図がなくとも、差別を容認したと認められる取扱いを含む。)を受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、男女間におけるあらゆる暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されること。

(2) 社会における制度又は慣行についての配慮 社会における制度又は慣行が、社会における男女の活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならないこと。

(3) 政策等の立案及び決定への共同参画 男女が社会の対等な構成員として、村、地域及び事業者等における政策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家庭生活及び他の活動の両立 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、子育て、介護その他の家庭生活について、家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、家庭生活以外の活動を行うことができるようにすること。

(5) 生涯を通じた健康への配慮 男女が平等な関係の下に、互いの性について理解を深めることにより、妊娠、出産等に関して互いの意思が尊重され、かつ、生涯にわたって心身ともに健康な生活が営むことができるように配慮されること。

(6) 国際的協調 男女共同参画社会の形成に鑑み、男女共同参画社会の形成は、国際的な協調の下に行わなければならないこと。

(村の責務)

第4条 村は基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。)を策定し、実施する責務を有する。

2 村は、男女共同参画の推進に関する施策を推進するにあたり、国、県、村民及び事業者と相互に連携及び協力を図るように努めるものとする。

(村民の責務)

第5条 村民は、家庭、学校、職場、地域その他社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 村民は、村が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に関し基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 事業者は、村が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めるものとする。

(性別による権利侵害の禁止)

第7条 すべての人は、社会のあらゆる場において、男女共同参画の推進を阻害する次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別を理由とする差別的取扱い

(2) セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせるような性的言動をいう。)

(3) 配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為

2 村は、前項各号に掲げる行為の防止について、必要な広報活動その他啓発に努めるものとする。

(公衆に表示する情報に関する配慮)

第8条 すべての人は、公衆に表示する情報において、前条第1項各号に掲げる行為を助長する表現を用いないように配慮しなければならない。

(男女共同参画基本計画)

第9条 村長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本的な計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。

(1) 村長は、計画を策定するに当たっては、村民及び事業者の意見を反映することができるよう、適切な措置をとるものとする。

(2) 村長は計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

(3) 前2号の規定は、計画の変更について準用する。

(村民の理解を深めるための措置)

第10条 村は男女共同参画の推進について、村民及び事業者の理解を深めるため広報活動等を通じて、適切な措置を講ずるものとする。

(民間活動への支援)

第11条 村は、村民及び事業者が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

(相談の対応等)

第12条 村は、性別に基づく人権の侵害等に関する村民の相談に対応するものとし、その対応については関係機関と連携して、適切な処理をするよう努めるものとする。

(調査研究等)

第13条 村は男女共同参画の推進に関する施策を効果的に推進するため、男女共同参画に関する調査研究及び情報の収集を行うものとする。

(推進体制の整備)

第14条 村は、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

(男女共同参画審議会の設置)

第15条 村は村民の視点による男女共同参画のむらづくりを推進するため、男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、次に掲げる事項について協議し、必要に応じて村長に意見を述べることができる。

(1) 男女共同参画社会の形成のため施策の樹立とその推進に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成の促進における調査研究に関すること。

(3) 第12条相談の対応等の処理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成に関する重要なこと。

(組織)

第16条 審議会は、委員8人以内で組織し、男女いずれの委員の数も、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

2 審議会は、識見を有する者、各種団体から選出された者、その他村長が適当と認めた者をもって組織し、村長が委嘱する。

(委員の任期)

第17条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第18条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 会長は、必要に応じて審議会の会議を招集し、その議長となる。

2 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

3 部会は、会長が指名する委員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。

(雑則)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

山江村男女共同参画推進条例

平成23年3月18日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)