○山江村在宅介護手当支給条例

平成23年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、家庭において常時介護を要する者の介護者に対し、在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給することで、その労に報いるとともに、家族の絆を深め、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 「介護対象者」とは、山江村に住所を有する者で、介護保険の要介護度3から5に認定されている者とする。

(2) 「介護者」とは、介護対象者を主として介護し、介護対象者と同居又は同居に準ずる者とする。

(支給要件)

第3条 手当の支給対象者は、介護者であって次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 介護者本人が、山江村に住所を有していること。

(2) 介護対象者を月の内20日以上在宅で介護していること。

(申請及び認定)

第4条 この条例に基づき手当の支給を受けようとする者は、村長に申請を行いその認定を受けなければならない。

(支給対象月)

第5条 支給対象月は、申請日の翌月からとする。

(手当の額)

第6条 手当の額は、介護対象者1人当たり月額1万円とする。

(支給の時期)

第7条 手当は、毎年4月、8月、12月に支給する。

(受給資格の喪失)

第8条 手当を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、受給資格を喪失する。

(1) 介護対象者が介護の必要がなくなったとき、又はこれに準ずる状態になったとき。

(2) 介護対象者又は介護者が山江村に住所を有しなくなったとき。

(3) 介護対象者又は介護者から辞退の申出があったとき。

(4) その他村長が手当を支給することが適当でないと認めたとき。

(手当の返還)

第9条 村長は、虚偽又は不正手段により手当の支給を受けた者があるときは、支給した手当の全額又は一部の返還を命じることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 手当を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

山江村在宅介護手当支給条例

平成23年3月18日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)