○山江村農業委員会事務局設置条例
平成23年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 山江村農業委員会(以下「農業委員会」という。)に関する事務を行うため、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(組織)
第2条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
(事務局長)
第3条 事務局長は会長の命を受け会務を掌理し、事務局職員の指揮監督をする。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
平成23年3月18日 条例第4号
(平成23年4月1日施行)