○山江村農業委員会事務局設置条例

平成23年3月18日

条例第4号

(設置)

第1条 山江村農業委員会(以下「農業委員会」という。)に関する事務を行うため、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(組織)

第2条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。

(事務局長)

第3条 事務局長は会長の命を受け会務を掌理し、事務局職員の指揮監督をする。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

山江村農業委員会事務局設置条例

平成23年3月18日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成23年3月18日 条例第4号