○山江村立小中学校長に対する事務委任規程

平成20年4月1日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を小中学校長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(小中学校長への委任事項)

第2条 教育長は、次に掲げる事項を小中学校長に委任する。

(1) 県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び児童手当の認定その他支給確認に関すること。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

山江村立小中学校長に対する事務委任規程

平成20年4月1日 教育委員会告示第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会告示第2号