○山江村特別支援連携協議会規約
平成19年10月1日
教委告示第1号
(目的)
第1条 特別支援教育を一層推進するため、山江村教育委員会は、小・中学校、保育園、家庭、福祉、医療等の関係機関との連携のもと、地域におけるネットワークを構築するとともに、特別支援教育及び障害のある児童生徒に対する理解啓発を図る。
(活動内容)
第2条 山江村特別支援連携協議会は、次の各号に掲げる事項について活動する。
(1) 特別支援教育支援体制の推進に関すること。
(2) 特別支援教育の学校間交流に関すること。
(3) 特別支援教育の事例検討及び取組に関すること。
(4) 特別支援教育の啓発に関すること。
(5) その他特別支援教育上必要な活動に関すること。
(構成)
第3条 山江村特別支援連携協議会は、教育長、小・中学校長、保育園長、小・中学校特別支援教育コーディネーター、保育園職員代表、教育課長、健康福祉課長、教育委員会担当者、保健師等をもって構成し、委員の委嘱は教育委員会が行う。任期は1年とする。
(運営)
第4条 山江村特別支援連携協議会に会長を置く。会長は教育長をもって充てる。
(実務担当者会)
第5条 山江村特別支援連携協議会に実務担当者会を置く。実務担当者は、小・中学校の特別支援教育コーディネーター、保育園職員代表等によって構成する。会長は、各小・中学校の特別支援教育コーディネーターの中からリーダーコーディネーターを指名する。リーダーコーディネーターは、実務担当者会の企画運営にあたる。
(秘密の保持)
第6条 山江村特別支援連携協議会の構成員は、会議及びその活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 連携協議会の事務は、山江村教育委員会が行う。
(その他)
第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規約は、平成19年10月1日から施行する。