○山江村立小中学校児童生徒の学習支援員配置要項
平成23年3月23日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要項は、山江村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童・生徒を適切に支援するため、学習支援員(以下「支援員」という。)を学校に配置することに関し必要な事項を定め、もって学校における個に応じた指導を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 支援員は、学校長の指揮監督の下に担当教員と協力し、児童・生徒に対して次の業務を行う。
(1) 学校生活上の介助
(2) 学習指導上の支援
(3) その他山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める支援
(任用)
第3条 支援員は、児童生徒等の臨床心理に関して専門的な知識・経験を有する者とし、熱意のあるもののうちから、教育委員会が任用する。
(配置)
第4条 教育委員会は、支援員の配置について学校長から要望を受けた場合において、これを措置する必要があると認めるときは、当該学校に支援員を配置するものとする。
(勤務条件等)
第5条 支援員は、週5日まで勤務できるものとする。
(報酬等)
第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、山江村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。