○山江村障害者自立支援法施行規則
平成18年12月15日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自立支援給付
第1節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費及び高額障害福祉サービス費の支給(第3条~第19条)
第2節 自立支援医療費の支給(第20条~第24条)
第3節 補装具費の支給(第25条~第31条)
第3章 地域生活支援事業(第32条)
第4章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、自立支援医療費、補装具費の支給及び地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、法で定めるところによる。
第2章 自立支援給付
第1節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費及び高額障害福祉サービス費の支給
(障害程度区分の認定通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による障害程度区分の認定の通知は、障害程度区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 村長は、療養介護医療費の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に療養介護医療受給者証(様式第12号)を交付する。
3 村長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に却下決定通知書(様式第4号)を交付する。
(支給決定の変更の申請書)
第6条 省令第17条に規定する申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。
(支給決定の変更の決定の通知書等)
第7条 村長は、法第24条第2項、法第29条第1項、法第34条第1項又は法第70条第1項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた支給決定障害者等に支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)を交付する。
(障害程度区分の変更認定通知)
第8条 村長は、法第24条第4項の規定により、障害程度区分の変更を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に障害程度区分変更認定通知書(様式第9号)を交付する。
(申請内容の変更の届出)
第9条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)により行うものとする。
(障害福祉サービス受給者証の再交付)
第10条 政令第16条の規定による障害福祉サービス受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 村長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給決定取消通知書(様式第10号)を交付する。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 法第30条第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額を、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(介護給付費の特例)
第13条 法第28条第1項第6号の規定により支給する児童デイサービスにかかる介護給付費の額は、法第29条第3項の規定にかかわらず100分の100とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)
第14条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書兼請求書(様式第5号)により行うものとする。
(サービス利用計画作成対象障害者の認定申請)
第15条 省令第32条の3第1項に規定する申請書は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第15号)とする。
(サービス利用計画作成対象障害者の認定通知等)
第16条 省令第32条の3第3項に規定する通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(様式第16号)により行う。
(サービス利用計画作成対象障害者の認定取消し)
第17条 省令第32条の4第2項の規定する通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第17号)により行う。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第18条 省令第34条第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第19号)とする。
第2節 自立支援医療費の支給
(支給認定の申請)
第20条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号。以下「認定申請書」とする)とする。
3 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第25号)とする。
(支給認定の変更)
第21条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、認定申請書とする。
(申請内容の変更の届出)
第22条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第26号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第27号)とする。
(支給認定の取消し)
第24条 施行規則第49条第1項の書面は、支給認定取消通知書(様式第28号)とする。
第3節 補装具費の支給
3 村長は、身体障害者について、申請する補装具が、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要な補装具であると村長が認めるときは、補判定依頼書(様式第32号)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼する。
2 村長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下通知書(様式第35号)に理由を付して申請者に通知するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第27条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第28条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(様式第37号)により村長に補装具費を請求するものとする。
(補装具費の代理受領)
第29条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について補装具業者代理受領登録申出書(様式第36号)(以下「申出書」という。)により村長に申し出ている場合において、補装具費支給対象者等が業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等からの補装具費代理受領委任状(様式第37号)により補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。
4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代受領に対する委任状及び支給券を添えて村長に請求するものとする。
(補装具費の返還)
第30条 村長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第31条 補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(様式第40号)を整備するものとする。
第3章 地域生活支援事業
(実施する事業)
第32条 法第77条第1項に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用品給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
2 法第77条第3項に規定する事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 身体障害者更生訓練費給付事業
(2) 身体障害者就職支度金給付事業
(3) 知的障害者職親委託事業
(4) 日中一時支援事業
(5) 生活サポート事業
(6) 自動車運転免許取得・改造助成事業
(7) その他村長が障害者等の福祉の増進のために必要と認める事業
3 前2項に掲げる事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
第4章 雑則
(雑則)
第33条 この規則に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年規則第1号)
(2) 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年規則第2号)
(3) 児童福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年規則第3号)
(4) 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年規則第4号)
(5) 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年規則第5号)
(6) 児童福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成15年規則第6号)
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。