○山江村就労意欲促進給付金交付要綱

平成19年12月26日

告示第21号

(事業の目的)

第1条 この事業は、入所施設で工賃等を得て働く者のうち一定の要件を満たすものに対し、これまでの食費負担等にも配慮した工賃控除額相当の給付金(以下「給付金」という。)を交付し、もって施設に入所する障害者の就労意欲の向上と就労を通じた自立を一層促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 支給決定時の認定収入の中に就労収入がある者であって、平成18年4月から平成19年3月までの間に、入所施設(指定障害者支援施設及び入所に係る特定旧法指定施設(旧知的障害者通勤寮を除く。)をいう。以下同じ。)において生産活動に従事している者。(一月を通じた入所期間がない者を除く。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に定める所得区分が低所得1又は低所得2の者。

(3) 平成19年4月以降の工賃控除の見直しに伴う新たな算定方法に基づく個別減免又は特定障害者等特別給付費(以下「補足給付」という。)の対象となる者。(資産要件の拡充により対象となる者を除く。)

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、「就労意欲促進事業の取扱いについて」(平成18年12月26日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)により算定した額とする。

(給付金の申請)

第4条 村長は、第2条の対象者に対し、就労意欲促進給付金支給申請書(様式第1号)及び就労意欲促進給付金に関する委任の届出書(様式第2号)を送付するものとする。

2 給付金の対象者は、前項の申請書及び届出書を別に村長が定める日までに提出するものとする。ただし、対象者が入所する施設に給付金の支払いを委任しない場合は、前項の届出書の提出は要しない。

(給付金の決定及び支払)

第5条 村長は、前条の申請書及び届出書に基づき、給付金の額を確定したときは、就労意欲促進給付金支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、給付金を支払うものとする。

(給付台帳等の整理)

第6条 村長は、給付状況を把握するため、給付台帳その他関係書類を整理しておくものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年告示第54号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

山江村就労意欲促進給付金交付要綱

平成19年12月26日 告示第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年12月26日 告示第21号
平成25年3月29日 告示第54号