○軽自動車の課税保留処分に係る事務処理要綱

平成23年6月9日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内に主たる定置場が存する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)のうち、滅失、解体等により課税することが適当でないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録又は山江村税条例(昭和26年条例第10号)第87条第2項の規定による申告がなされていないものに係る軽自動車税の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留処分」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの範囲)

第2条 課税保留処分の対象となる軽自動車等は、課税保留処分に関する判定基準(別表。以下「判定基準」という。)の1から7までのいずれかに該当するもの又は職権により課税保留処分することが適当と思われるものとする。

(課税保留処分の認定基準)

第3条 前条の規定による軽自動車等を課税保留処分として認定する場合は、別表に基づき取り扱い、軽自動車税課税保留処分認定決議書(様式第1号)により決定する。

(課税保留処分の申立て)

第4条 課税保留処分を受けようとする者は、軽自動車税課税保留処分申立書(様式第2号)及び判定基準によって定められている書類を添え、村長に課税保留処分の申立てを行うものとする。

2 村長は、前項の規定による申立てがあったとき又は課税保留処分することが適当と思われる軽自動車等を発見したときは、速やかに事実関係を調査し、その結果をもって課税保留処分の決定を行うものとする。

(課税保留処分の期間)

第5条 課税保留の期間は、課税保留の発生した日の属する年度の翌年度から3年間とする。また、課税保留を行った軽自動車等は、課税保留期間が経過した日の属する年度の翌年度に課税情報から抹消する。

2 課税取消しは、当該事由が確認された年度の翌年度からとする。

(課税保留処分の決定の取消し)

第6条 課税保留処分を決定した後において、虚偽の申立てであった等の課税保留処分の申立ての原因が消滅したときは、村長は直ちにその決定を取り消し、課税保留処分期間に係る軽自動車税を遡及して賦課するものとする。ただし、盗難にあった軽自動車等が返却される等、課税保留処分の申立ての消滅原因が納税義務者等の責めに帰すことができないときは、当該消滅原因が判明した日が属する年度の翌年度より賦課するものとする。

2 前項の規定により遡って課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第30号)

この告示は、平成29年3月31日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

課税保留処分に関する判定基準

事由

判定

添付書類

1譲渡

登録によらない譲渡、下取り等によって軽自動車等を所持しなくなったもので、譲受人と軽自動車等が共に所在不明であるもの

課税保留

譲渡契約書又はこれに準ずる書類

2盗難

盗難等により軽自動車等が所在不明となり、かつ、盗難届を警察署へ提出したもの

課税保留

警察署の盗難届受理証明書

3自動車検査制度のある軽自動車等で、自動車検査証の有効期限満了日後相当期間を経過したもの

課税保留

軽自動車等確認不能書(様式第3号)

4軽自動車等とその納税義務者との双方が所在不明であるもの

課税保留

軽自動車等確認不能書(様式第3号)

5滅失(焼失・流失)

火災、天災等により、当該軽自動車等が本来の機能形態を失ったもの

課税取消

関係官公署等の証明書(被災証明書等)

6損壊

交通事故等により車体が破損し、修理をしても再び使用に耐えられないもの

課税取消

関係官公署等の証明書(交通事故証明書等)

7廃棄・解体

軽自動車等の価値がなくなり、使用不能な状態にあるもの又は解体作業者その他の者により、軽自動車等の原形をとどめない状態に分解されたもの

課税取消

解体証明又はそれに準ずる書類

備考

1 「譲渡契約書に準ずる書類」とは、売主が発行した領収書の控え、売主の備忘録等譲渡の事実を証するに足りる書類をいう。

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軽自動車の課税保留処分に係る事務処理要綱

平成23年6月9日 告示第59号

(平成29年3月31日施行)