○山江村職員の長期研修等参加に伴う滞在費支給に関する要綱

平成15年3月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山江村職員の長期研修等参加に伴う滞在費の支給に関する事項を定める。

(支給基準)

第2条 滞在費を支給できる研修等は、次のとおりとする。

(1) 自治大学校研修

(2) 市町村職員中央研修(市町村アカデミー)

(3) その他村長が認める研修

(支給日数)

第3条 滞在費の支給日数は、研修期間(土・日曜日を含む)とする。

(支給額)

第4条 支給額は、1日3,000円とする。

(食料費の支給)

第5条 研修所で実施される交流会等の負担金については、領収証の額で支給する。ただし、研修所に支払う負担金に食事代が含まれている場合は支給しない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

山江村職員の長期研修等参加に伴う滞在費支給に関する要綱

平成15年3月31日 要綱第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 要綱第9号