○山江村点字図書給付事業実施要綱

平成18年11月10日

要綱第9号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)に基づく点字図書給付事業は、視覚障害者(児)にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、山江村(以下「村」という。)とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、視覚の障害を有する者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第4条 点字図書給付の対象者(以下「対象者」という。)は、村内に居住地を有する視覚障害者(児)で、情報の入手を点字による者とする。

(給付の限度)

第5条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第6条 点字図書の給付を受けようとする視覚障害者(児)又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で視覚障害者(児)を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(様式第1号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第3号)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第7条 証明書の交付を受けた視覚障害者(児)又はその保護者(以下「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

2 前項の点字出版施設とは、点字図書の出版を業とする者で、村長と当該事業に係る点字図書の給付について委託契約を締結したものをいう。

(自己負担金)

第8条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第9条 点字出版施設は、点字図書の価格から前条に規定する自己負担金を控除した額を村長に請求するものとする。

(返還)

第10条 村長は、受給者等が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(山江村点字図書給付事業実施要項の廃止)

2 山江村点字図書給付事業実施要項(平成12年要項第3号)は廃止する。

(契約業者の特例)

3 平成18年9月30日までに、山江村点字図書給付事業実施要項に基づき、村と委託契約を締結している業者については、平成18年度10月以降も委託契約しているものとみなす。

(経過措置)

4 この要綱の施行の際、現に廃止前の山江村点字図書給付事業実施要項の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(平成25年告示第62号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

山江村点字図書給付事業実施要綱

平成18年11月10日 要綱第9号

(平成25年4月1日施行)