○山江村有ボンネットバス使用規程

平成23年7月7日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、山江村有ボンネットバス(以下「ボンネットバス」という。)の有効な活用と管理を行うため、必要事項を定めることを目的とする。

(使用基準)

第2条 ボンネットバスの使用は、村が主催又は共催する事業でなければ使用することができない。ただし、村長が特別に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用時間及び範囲)

第3条 ボンネットバスの運行は、原則として人吉球磨地域内のみとする。ただし、村長が特別に必要と認めたときは、この限りでない。

2 ボンネットバスの運行距離は、1日200km以内を目安として運行するものとする。

(使用申請手続き)

第4条 ボンネットバスを使用する場合は、山江村有ボンネットバス使用許可申請書(別記様式)に必要な書類を添えて、当該使用日の30日前までに村長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可)

第5条 村長は、申請書が提出されたときは、速やかに当該使用の目的等を審査するものとする。

2 村長は、審査の結果、ボンネットバスの使用に支障がないと認めたときは、当該使用を許可し、使用者に対し次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 急遽故障等により使用することができない場合があること。

(2) 運転時間が連続して2時間を超える場合には、2時間ごとに10分以上の休憩をとること。

(管理及び点検)

第6条 ボンネットバスは、企画調整課が管理する。

2 企画調整課は、運行管理及び整備保全の業務に当たる。

(運転者)

第7条 ボンネットバスの運転者は、山江村ボンネットバス運行事務等委託事業の委託を受けた者とする。

2 運転手は、原則として1人乗務とする。ただし、人吉球磨地域外を運行する場合は、2人乗務とする。

3 運転者は、事故未然防止と車の機能を維持するため、次の事項を使用前に必ず点検し、異常がないことを確認したうえでなければ使用してはならない。

(1) 制御装置

(2) 走行装置

(3) 照明装置

(4) バッテリー及びタイヤ

(5) オイル及び燃料

(6) その他安全走行のために必要な事項

4 前項の点検によって修理を要する場合は、企画調整課長へ報告し、修理が完了するまでの期間使用を禁止する。

(清掃)

第8条 ボンネットバスの使用後は、必ず清掃を行わなければならない。

(事故等の処理)

第9条 ボンネットバスの使用中に万一事故が発生した場合は、運転者及び使用者は、その場の善処に努め、直ちに企画調整課長に連絡し指示を受けなければならない。

(使用の中止又は禁止)

第10条 次の事項に該当したときは、使用を中止又は禁止する。

(1) 自家用自動車としての使用範囲を超えているとき。

(2) 災害等により公益上、この車両を緊急必要とする事態が生じたとき。

(3) 事故又は故障により使用不能となったとき。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成23年7月7日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月23日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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山江村有ボンネットバス使用規程

平成23年7月7日 訓令第1号

(令和2年5月1日施行)