○山江村成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成22年11月26日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 山江村成年後見制度利用支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族を除く者が後見人等に選任されている成年被後見人、被保佐人又は被補助人である者
(2) 村の住民基本台帳に登録されている者、又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項及び第2項に基づき村が介護保険の保険者となっている者、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に基づき村が支給決定を行うこととされている者
(3) 次のいずれかに該当する場合
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
イ 成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる場合
ウ その他特に村長が必要と認める場合
(助成金の額)
第3条 村長が助成する助成対象経費は、家事審判法第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した報酬額とし、その金額は、当該報酬額の範囲内で対象者の生活の場が在宅にあっては、月額28,000円、施設入所中にあっては、月額18,000円を助成の上限とする。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書
(助成金の支払)
第5条 前条の助成の決定を受けた申請者は、当該決定された助成額を請求することができる。
2 助成の支払いは、前項の請求に基づき、毎月支払うものとし対象者名義の口座への口座振替にて行う。
(1) 対象者の氏名又は住所(所在)
(2) 後見人等の辞任、解任
(3) 後見人等の職務の変更
(4) 後見人等の氏名又は住所
(5) 後見人等に対する報酬の額
(終了の届出)
第7条 対象者の成年後見等が終了した場合は、対象者又はその成年後見人等であった者は、その旨を村長に山江村成年後見制度利用支援事業終了届(様式第5号)により届け出なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。