○山江村訪問理美容サービス事業実施要綱

平成23年3月7日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の障害等により自ら理容院又は美容院を利用することが困難な高齢者に対し、理容師又は美容師が高齢者宅を訪問して理美容のサービスを行うことにより、清潔で快適な生活の向上と健康の保持を図るため、その費用に対する助成について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、村内に住所を有する者で、65歳以上の外出困難な高齢者や重度心身障害者を対象とする。

(利用対象理美容)

第3条 利用対象理美容は、村内の登録された理美容店の理美容師から受ける訪問理美容サービスとする。

(サービスの内容)

第4条 サービスの内容は、次の各項に定めるものとする。ただし、対象者の身体状況等により、当該サービスの一部のみ行うことができるものとする。

(1) 理容:散髪、顔剃り及び洗髪

(2) 美容:シャンプーカット及びブロー

(助成の額等)

第5条 助成の額は、サービス1回当たり2,500円とし、年間の利用回数については3回を上限とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、山江村訪問理美容サービス利用券支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(助成の交付等)

第7条 村長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは山江村訪問理美容サービス利用券交付台帳(様式第2号)に記載し、山江村訪問理美容サービス利用券(様式第3号)(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券の有効期限は、交付を受けた日の属する会計年度の末日とする。

3 申請者は、利用券を使用しなくなったとき、又は利用券の有効期限が経過したときは、直ちに村長に返還しなければならない。

(指定事業者の登録申請)

第8条 村内で理美容店を営む者で利用券を取り扱おうとする者は、山江村訪問理美容サービス指定事業者登録申請書(様式第4号)により村長に申請するものとする。

(指定事業者の登録決定等)

第9条 村長は、前条の規定による申請に対し登録を認めたときは、山江村訪問理美容サービス指定事業者登録決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用券の取扱い)

第10条 指定事業者は、利用券に事業者名及び訪問理美容サービス実施日を記入し、月ごとにまとめて村長に提出するものとする。

(指定事業者への支払い等)

第11条 村長は、前条の規定により利用券の提出を受けたときは内容を審査し、適当と認めたものについては指定事業者から請求があった額を支払うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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山江村訪問理美容サービス事業実施要綱

平成23年3月7日 告示第6号

(平成23年3月7日施行)