○山江村笑顔あふれる地域づくり推進補助金交付要綱

平成23年10月18日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区長等が行う「笑顔あふれる地域づくり」事業に要する経費に対する補助金等の交付に関し、法令等に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助対象事業」は、次の各号に定めるものとする。

(1) 地域の自然・景観・環境の保全・整備に関する事業

(2) 地域住民の防災・防犯・安全に関する事業

(3) 地域住民の融和・健康・福祉を増進する事業

(4) 地域の伝統文化の保存や活用に関する事業

(5) 地域づくりのための人材育成を図る事業

(6) 青少年の健全育成を図る事業

(7) 地域の特性を活かした産業振興のための事業

(8) その他、この事業の趣旨に適合すると認められる事業

2 前項に定める各事業のうち同一事業による補助金の交付は、1回限りとする。ただし、災害及び火災等により被害を受けた場合はその限りでない。また、同一事業が1年度を超えて実施される場合は、次年度においても、当該年度で交付した補助金に係る補助対象経費を除く経費について補助対象とし、補助金の交付をすることができる。

(補助金の交付)

第3条 事業の補助金は、村長が予算の範囲内において交付する。なお、営利目的及び政治、神社・仏閣等の宗教活動等に関するものは補助対象から除外する。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年5月末日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(任意様式)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 見積書及びカタログ(該当する場合のみ)

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第5条 村長は前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、補助金の交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、様式第3号により補助金事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(任意様式)

(2) 収支精算書(様式第5号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第7条 村長は、補助事業の完了等に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容、及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知(様式第6号)するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助事業者は、補助金を請求しようとするとき(補助金の概算払又は前金払を受けようとするときを含む。)は、補助金請求書(様式第7号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払に係る申請書(様式第8号)の提出があった場合において、概算払又は前金払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の取消し又は返還)

第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助事業者に対し、補助金の取消し又は補助金等の全部または一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けた時。

(3) 補助金等をその目的外に使用したとき。

(証拠書類の保管)

第10条 補助事業者は、補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、且つ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年から起算して3年間整備保管しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、交付の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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山江村笑顔あふれる地域づくり推進補助金交付要綱

平成23年10月18日 告示第88号

(平成26年5月7日施行)