○山江村子育て環境整備事業補助金交付要綱

平成23年10月28日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山江村子育て環境整備事業実施要領に基づく放課後児童クラブ(以下「施設」という。)の環境整備に要する経費について補助する山江村子育て環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、施設の環境整備を実施する村内の社会福祉法人その他の者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、環境整備事業の経費であって次に掲げるものとする。

(1) AEDの購入

(2) 防犯センサーライトの購入

(3) 防犯カメラの購入

(4) 空気清浄機の購入

(5) 加湿器の購入

(6) 県産畳の購入

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、原則として1施設あたり30万円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とし、予算の範囲内で村長が認める額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 収支予算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は前条に規定する申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助金の交付を決定したときは、子育て環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業終了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、子育て環境整備事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し(原本証明要)

(2) 収支決算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 村長は、前条により報告を受けたときは、実績報告の内容を確認審査のうえ、補助金の交付を確定し、子育て環境整備事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 前条の規定により補助金の交付確定通知を受けた者は、子育て環境整備事業補助金交付請求書(様式第5号)により請求するものとする。

(関係書類の保管)

第10条 この補助金に係る収入及び支出の執行に係る関係帳簿は、当該事業終了後5年間これを保管しなければならない。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

2 熊本県地域子育て応援事業補助金の交付がなくなったときは、この要綱は適用しないものとする。

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山江村子育て環境整備事業補助金交付要綱

平成23年10月28日 告示第93号

(平成23年10月28日施行)