○山江村村税等に係る延滞金取扱要領
平成24年1月16日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に特別の定めがあるもののほか、納期限までに村税等を納付しなかったこと、又は納入金を納入しなかったことにつき、村長がやむを得ない理由があると認める場合における延滞金の減免について必要な事項を定めるものとする。
(納期限後に納付し、又は納入する場合の減免事由)
第2条 村長は、法第326条第3項、第369条第2項(第702条の8第7項による場合も含む。)、第455条第2項、第482条第3項、第608条第2項、第701条の11第2項又は第723条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に延滞金を減免することができるものとする。
(1) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が、その財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
ア 交通事故その他の事故、又は人為的な災害により村税等を納付することができなかったとき。
イ 納税者等が、通信、交通の途絶その他納税者等の責めに帰することができない理由(納税通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)により納税できなかったとき。
ウ 税務職員が、処理又は指導等を誤ったとき。
(2) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が、重篤な病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 納税者等が、その事業を廃止し、又は休止したとき。
ア 納税者等が、法令の規定による業務の禁止、又は停止となったとき。
(4) 納税者等が、その事業につき著しい損失を受けたとき。
(5) 納税者等の財産の状況が著しく不良で、延滞金について減免しなければ、その事業の継続又は生活の維持が困難になると認められるとき。
ア 納税者等が、その財産の全部又は大部分につき滞納処分、強制執行、競売の開始、仮差押若しくは仮処分がなされ、納税資金の調達が著しく困難であったと認められるとき。
イ 納税者等が、法律上又は事実上において、その財産の処分が禁止状態にあるとき。
ウ 納税者等が、生活困窮のため公私の扶助を受けることになったとき。
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)の適用を受けている者又は過去に適用を受けていた者で、延滞金を減免しなければ、世帯の自立が著しく阻害されると認められるとき、又はこれと近い生活状況にあるとき。
オ 給与及び年金所得者で、収入が給与差押禁止額以下の生活水準にあるとき。
(6) 納税者等の財産の換価を猶予することが、直ちに換価をすることに比して、滞納に係る村税等の徴収金及び最近において納付、又は納入すべきこととなる他の徴収金の徴収上有利であると認められるとき。
ア 法第15条の5第1項第2号に該当する場合において、分納し、又は担保の提供を受けることが徴収上有利になると認められるとき。
イ 滞納に係る村税等の全額を徴収できる財産の差押え、又は担保の提供があったとき。
ウ 法第15条の7第1項各号に該当すると認められる者の村税等につき第三者等による納付があったとき。
エ 村外に居住する納税者等が、本税のみ送金した場合において、本村内に滞納処分をすることができる財産等がないとき。
(7) 納税者等の財産の状況が著しく不良で、他の地方団体の徴収金又は国税等が軽減、又は免除されたとき。
(8) 納税者等が、死亡し、若しくは病気にかかり、又は身体の拘束を受けた場合において、その者の他に納税に関する事務を管理する者がいないため納税することができなかったとき。
(9) 賦課決定等が遅延したとき。
(更正又は決定を受けた場合の減免事由)
第3条 村長は、法第321条の2第4項、第321条の12第4項、第328条の10第3項、第368条第3項(第702条の8第7項による場合を含む。)、第481条第3項、第607条第3項又は第701条の10第3項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に延滞金を減免することができるものとする。
(1) 納税者等が、売上げ等に関する帳簿書類及び申告に関する資料等を災害、又は盗難その他の理由により紛失し、又は法令違反の嫌疑により帳簿書類を押収されたこと等により申告等ができなかったと認められるとき。
(2) 申告書が、交通の途絶等の事故により到着が遅延したと認められるとき。
(3) 納税者等が、病気にかかり、若しくは死亡し、又は法令の規定により身体の拘束を受けた場合において、他に納税に関する事務を管理する者がいないことにより申告等ができなかったと認められるとき。
(減免期間等)
第4条 前2条に該当する場合における延滞金の減免期間は、当該村税の納期限から減免事由に該当しなくなった日までとする。
2 村長は、前項に規定する期間にかかる当該延滞金の全部を免除することができるものとする。
(申請手続)
第5条 納税者等は、延滞金額減免申請書に次に揚げる事由ごとにそれぞれ当該各号に定める挙証資料を添付して申請するものとする。
(1) 災害又は交通事故等の場合 罹災証明書、事故証明書等
(2) 病気又は負傷等の場合 診断書、医療機関の領収書等
(3) 事業の廃止又は休止の場合 閉鎖商業登記簿謄本、法人等の異動届書等
(4) 事業の損害の場合 決算書、不渡手形等
(5) 事業の継続又は生活の維持困難の場合 上申書(収支の分かる書類)等
(6) 破産又は強制執行の場合 破産開始決定通知書、配当表、破産廃止証明書等
(7) 生活保護の場合 生活保護開始(廃止)証明書、収入が分かる書類等
2 前項各号に規定する挙証資料は、徴税吏員が実態調査等を行いその事実を確認できるときには、添付を省略できるものとする。
(減免の決定等)
第6条 村長は、前条の規定により延滞金の減免申請がなされたときは、審査のうえ、減免が認められる場合には延滞金額減免通知書を送付し、認められない場合には延滞金額減免申請棄却通知書を送付するものとする。
(1) 納税者等が、虚偽の申請により、不正に延滞金の減免決定を受けたとき。
(2) 納税者等が、特別な理由もなく分割納付等の誓約を履行しなかったとき。
(3) 村長が、延滞金の減免事由に該当しなくなったと認めたとき。
(4) 前3号のほか村長が、減免することが適当でないと認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の規定による延滞金の減免は、平成23年4月1日以降に確定する延滞金について適用し、既に納付された延滞金には適用しない。