○農地基本台帳の閲覧等に関する要綱
平成24年2月7日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報を保護するため、農地基本台帳の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧のできる者)
第2条 次の各号に掲げる者は、当該農業経営主に係る農地基本台帳を閲覧することができる。
(1) 農業経営主及びその世帯員
(2) 前号に掲げる者から委任を受けた者
(閲覧の場所)
第3条 農地基本台帳の閲覧場所は、山江村農業委員会事務局とする。
(閲覧の方法)
第4条 閲覧をしようとする者は、会長に農地基本台帳閲覧申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
3 閲覧にあたっては、職員の指示にしたがって閲覧するものとする。
(閲覧の禁止)
第5条 事務局長は、この要綱に違反、又は指示に従わない者に対しては、閲覧等を中止、又は禁止することができる。
(手数料等)
第6条 この要綱の規定による台帳の閲覧に要する手数料は無料とする。
2 台帳の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用として山江村手数条例第2条別表14に規定する手数料を負担しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか台帳の閲覧等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。