○山江村こんにちは赤ちゃん祝金の支給に関する条例

平成24年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、出生する子どもに対して出生祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、健やかな育成及び子育て環境の充実を図るとともに、次代を担う子どもの出生を奨励することで、活力ある明るい村づくりに寄与することを目的とする。

(支給対象の子ども)

第2条 この条例により祝金の支給対象となる子ども(以下「支給対象の子ども」という。)は、本村に居住する者が出産した子どもとする。

(受給資格)

第3条 祝金を受けることのできる者は、本村に引き続き3年以上居住し、前条に規定する支給対象の子どもと生計を同じくする父母とする。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、支給対象の子ども1人あたり5万円とする。

(申請及び支給)

第5条 祝金の支給を受けようとする者は、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、祝金を支給するものとする。

(祝金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正な行為により前条に規定する支給を受けた者があるときは、その者から支給額の全額を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

山江村こんにちは赤ちゃん祝金の支給に関する条例

平成24年3月16日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月16日 条例第1号