○山江村地域材活用促進支援事業に関する条例
平成24年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、球磨人吉管内で産出された木材(以下「地域材」という。)を利用した住宅又は建築物の新築、増築及び改築並びに改修を行う者に対して補助金を交付することにより、林業の振興並びに地域材の需要拡大及び利用促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 新築 更地に新しく建築したものをいう。
(2) 増築 既にある建物に付け加えて建築したものをいう。
(3) 改築 建築物の全部若しくは一部を除去し、引続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建物を建築したものをいう。
(4) 改修 建築物の主要構造物(壁・柱・床・梁・屋根又は階段等)を修繕又はつくり替えたものをいう。
(1) 住宅又は建築物は、山江村区域内に建築するもの。
(2) 地域材使用量が木材使用量全体の50パーセント以上を占めるものとする。
(3) 新築又は全部改築の場合は使用量10m3以上から、増築、一部改築又は改修の場合は使用量5m3以上から適用するものとする。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合した建築物であること。
(補助金の額)
第4条 この条例による補助金の額は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める山江村地域材活用促進支援事業補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査、建築行程の中間確認・完了届提出後の竣工確認を実施のうえ、内容が適正と認めた者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付後、申請者が偽り、その他不正手段によって補助金の交付を受けたことが判明したときは、その者から補助金の全額を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 削除
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
地域材使用量(m3/件)の区分 | 住宅建築等補助単価 (円/m3) | 補助額 | 備考 |
25以上 | 15,000 | 地域材使用量に、当該使用量の区分に応じた補助単価を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。) | 1物件当たりの限度額 500,000円 |
20~25未満 | 13,000 | ||
15~20未満 | 12,000 | ||
10~15未満 | 10,000 | ||
5~10未満 | 8,000 |