○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決に付すべき事件に関する条例
平成24年3月16日
条例第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決に付すべき事件を次のように定める。
(1) 山江村基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
(2) 山江村基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。
(3) 山江村地域福祉計画の策定、変更又は廃止に関すること。
(4) 山江村農業振興地域整備計画の策定、変更又は廃止に関すること。
(5) 定住自立圏形成協定を締結し、又は変更すること。
(6) 定住自立圏形成協定の廃止を求める旨を通告すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。