○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成24年3月16日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決に付すべき事件を次のように定める。

(1) 山江村基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 山江村基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(3) 山江村地域福祉計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(4) 山江村農業振興地域整備計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(5) 定住自立圏形成協定を締結し、又は変更すること。

(6) 定住自立圏形成協定の廃止を求める旨を通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成24年3月16日 条例第12号

(平成26年6月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月16日 条例第12号
平成26年6月13日 条例第12号