○山江村農業委員会事務局組織規則

平成24年3月16日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、本村農業委員会における組織、事務、分掌及び決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設定)

第2条 山江村農業委員会の事務局に、次の係を置く。

ア 農業委員会係

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長を置くほか、必要に応じて職員を置くことができる。

(所掌事務)

第4条 所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会の会議に関すること。

(2) 農用地利用増進及び農地流動化に関すること。

(3) 未墾地に関すること。

(4) 交換分合に関すること。

(5) 農業者年金に関すること。

(事務の分掌)

第5条 職員の事務の分掌は事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第6条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 所属職員の県内出張に関すること。

(2) 各種委員等の県内出張に関すること。

(3) 所掌事務に係る証明書の交付及び公簿閲覧に関すること。

(4) 定例の各種届出の受理及び処理に関すること。

(5) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。

(6) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の収入で定額のものの収入調定に関すること。

(7) 10万未満の支出負担行為にかかる支出命令及び収入命令並びに契約に関すること。

(8) 予定価格10万円未満の物品購入及び修繕に関すること。

(9) 農地法の規定申請書及び届出書の受理及び処理に関すること。

(10) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、山江村規則を準用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

山江村農業委員会事務局組織規則

平成24年3月16日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成24年3月16日 規則第2号