○山江村特産品等出展事業助成金交付要綱
平成24年3月16日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、村の特産品等の販売を通じて産業振興を図るため、村外で開催される物産展等に出展する事業(以下「事業」という。)を実施する事業所(以下「事業所」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 助成対象となる事業所は、村の特産品等を販売し、村内に住所を有するもので、当該年度内に前年度の村税を完納している者とする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付対象となる経費は、会場借料又は出展料、会場装飾費、旅費、運搬費とする。
(助成額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の合計額の2分の1以内の額とし、1回の申請につき5万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 当該年度における同一事業所への助成は6回までとする。
(助成金交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする事業所は、山江村特産品等出展事業助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、物産展等開催の20日前までに村長に提出するものとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 納税証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項の場合において、村長は助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(実績報告書)
第8条 事業所は、事業が終了した場合は、山江村特産品等出展事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、速やかに村長に提出するものとする。
(1) 収支決算書(様式第2号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第11条 村長は、前条の規定による提出があった場合は、これを審査した上で適当と認めるときは、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 村長は事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 虚偽の申請若しくは報告又は不正行為があった場合
(3) 第6条第2項の規定により付した条件に違反した場合
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。