○山江村特定不妊治療費助成金交付要綱
平成24年3月30日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、総合的な少子化対策の一環として、特定不妊治療を受ける夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦を含む。以下同じ。)に対し治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定不妊治療」とは、不妊治療のうち、生殖補助医療をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除く。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為
(2) 代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとする。)
(3) 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。)
2 この要綱において「医療保険各法」とは次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 この要綱において「自己負担金」とは対象者の特定不妊治療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員、又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金並びに高額療養費がある場合は、その額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受けるものについては、当該入院時療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 婚姻関係にある夫婦で、特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に判断された夫婦
(2) 夫婦又は夫婦のいずれか一方が、山江村に住所を有する夫婦
(3) 他の市町村から助成の対象の治療に対する同種の助成金を受けていない者
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、次の各号のいずれか1つの要件を満たす経費とする。ただし、村長が適当でないと認める経費を除く。
(1) 指定医療機関において、特定不妊治療「医師の判断に基づき、やむを得ず特定不妊治療を中止した場合(細胞が発育しない等により、卵子を採取する前に中止した場合を除く。)を含む。」に要する自己負担金とする。ただし、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金並びに高額療養費がある場合は、その額を控除するものとする。
(2) 治療開始時点において妻の年齢が43歳以上の場合、又は、治療の通算回数が保険適用の上限を超えた場合において、保険適用外となった場合は、特定不妊治療に要する経費とする。
(助成の額及び期間)
第5条 熊本県特定不妊治療費助成事業等による助成金額を除いた額を助成するものとする。
2 助成する額は、特定不妊治療に要した費用に対して年間45万円を限度とし、助成期間は、最初の交付から起算して5年間とする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、申請書に虚偽の記載をするなど、不正な手段によりこの要綱に規定する助成金の支給を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第47号)
この告示は、交付の日より施行し、令和元年5月1日より適用する。
附則(令和元年告示第63号)
この告示は、令和元年10月1日より施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の「山江村特定不妊治療費助成金交付要綱」の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。