○山江村行政財産使用規則

平成24年6月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する行政財産の使用については、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(使用許可の基準)

第2条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、かつ、次の各号の1に該当する場合に限り、これを使用させるものとする。

(1) 国、地方公共団体及び公共的団体、その他の団体が直接その用に供するため使用するとき。

(2) 村の職員その他当該行政財産又は公の施設を使用又は利用する者のために必要な食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。

(3) 電気事業、電気通信事業、水道事業、ガス供給事業その他公益事業の用に供するとき。

(4) 村の事務又は事業に関する施策の普及、宣伝その他公共目的のために使用するとき。

(5) 直接又は間接に村の事務又は事業の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(6) 社会教育その他の教育又はスポーツのために使用するとき。

(7) その他村長が特別の理由があると認めたとき。

(使用の許可申請)

第3条 行政財産を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)には、行政財産使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 村長は、財産管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際して条件を付けることができる。

(使用料)

第5条 行政財産の使用の許可を受けた者から徴収する使用料の額は、土地の使用(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定するものを除く。)の場合にあっては別表に定める額、その他の行政財産の使用(同条に規定する土地の使用を含む。)の場合にあっては同表に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該行政財産の使用の目的、態様等により本文に規定する使用料の額によることが著しく不適当と認められる場合、村長は、当該行政財産の近傍類似の施設の使用料を勘案して使用料の額を別に定めることができる。

2 使用者は、財務規則(平成20年規則第1号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

3 村長は、必要があると認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用期間)

第6条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、電柱、水道管、ガス管の敷設等恒久的な施設を設けるために使用する場合、その他村長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の使用期間満了後引き続いて当該行政財産を使用しようとする者は、使用期間の更新の許可を受けなけれげならない。

3 前項の規定による許可を受けようとする者は、期間満了の日の1月前(使用期間が1月未満である場合にあっては、前日)までに使用期間更新許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(財産の管理義務)

第7条 使用者は、第3条の許可に係る行政財産(以下「使用財産」という。)については、善良なる管理者の注意をもって財産を正常な状態において維持しなければならない。

(修繕費用の負担)

第8条 通常の修繕に要する費用(附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。ただし、使用者の責に帰すべき理由によって修繕の必要があるときは、村長の承諾を得て修繕しその費用は使用者が負担するものとする。

(転貸禁止等)

第9条 使用者は、使用財産を転貸し、又はその使用権を担保に供し、若しくは譲渡してはならない。

2 使用者は、使用財産の現況、使用の目的又は使用の態様を変更してはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 前項ただし書きの規定により村長の承認を受けようとする使用者は、変更承認願(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第10条 使用財産の使用に伴うガス、電気、水道等の使用料及び汚物、じんかいの処理等の費用その他の通常必要経費は、使用者の負担とする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(原状回復)

第11条 使用者が使用財産を荒廃させ、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく原状に復し、村長の検査を受けなければならない。

2 使用者が前項の原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、村長がこれを施行し、その費用は、使用者から徴収する。

(許可の取り消し)

第12条 村長は、使用者が次の各号の1に該当する場合は、第3条の許可を取り消すことがある。

(1) 使用財産を公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 不正の手段をもって第3条の許可を受けたとき。

(3) この規則又は許可の条件に違反したとき。

(4) 使用料を指定期日までに納付しないとき。

(5) 故意又は過失により使用財産を荒廃させ、又はき損したとき。

2 前項の規定によって許可を取り消された使用者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

使用料

単位

金額

土地

電柱類を設置する場合

1年

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条の規定の例により算定した額

電線その他これに類するものを電柱類に設置する場合(電柱類を設置する場合を除く。)

1年

電柱類を設置する場合の使用料の額の範囲内で村長が別に定める額

地下埋設物を設置する場合

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

68円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340円

外径が1メートル以上のもの

680円

その他の場合

1年

当該土地の台帳価格に100分の4を乗じて得た額に当該土地のうち使用させる部分の面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額

建物

1年

当該建物の台帳価格に100分の7を乗じて得た額と当該建物の建築面積相当の土地の使用料の額との合算額に当該建物のうち使用させる部分の延べ面積を乗じて当該建物の延べ面積で除して得た額

その他

1年

土地又は建物に準じて村長が別に定める額

備考

1 電柱類とは、電気通信事業法施行令別表第1の2山林以外の土地の表種類の欄に掲げる物件をいう。

2 地下埋設物とは、道路法(昭和28年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件をいう。

3 台帳価格は、使用許可開始日の属する年度の財産台帳に登載された価格とする。ただし、当該年度の台帳価格が取得後又は価格改定後1年を経過している場合にあっては、当該台帳価格に地価公示価格、近傍類似のものの価格、市場の状況等を勘案して村長が別に定める指数を乗じて得た価格とする。

4 1件の使用料の額が100円に満たないときは100円とする。

5 使用料の額の算定に係る面積又は長さが1平方メートル又は1メートル未満であるときはその面積又は長さを1平方メートル又は1メートルとして計算し、使用料の額の算定に係る面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときはその端数を切り上げて計算する。

6 使用許可(電柱類の設置に係る許可を除く。)に期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、日割をもって計算する。この場合において、1年は365日とする。

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山江村行政財産使用規則

平成24年6月28日 規則第19号

(令和2年8月1日施行)