○山江村任意インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成24年9月27日

告示第101号

(目的)

第1条 山江村(以下「村」という)が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)第1条の規定に基づき、任意予防接種の幼児等インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)について、インフルエンザの発病予防と重症化防止を図り、併せて保護者の経済的な負担の軽減を図るため、予防接種の被接種者に対して経費の一部を助成し、もって健康な日常生活の安定に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 接種日において山江村に住所を有する者

(2) 接種日の年齢が満6か月以上満18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者で、保護者が予防接種を行うことに同意した者

(3) 第2号に示した者のうち、婚姻している者又は社会保険各法による被保険者で勤労者を除く。なお、勤労学生は含む。

(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(接種期間)

第3条 助成の対象となる接種期間は、当該年度の3月31日までとする。

(助成額等)

第4条 助成金の額、接種方法、助成回数は別表のとおりとする。

(助成の方法)

第5条 助成を受けようとする者は、医療機関において予防接種を受けるものとする。

2 対象者は、医療機関において予防接種を受けたときは、接種費用全額を支払い償還払いにて1,000円を差し引いた額を助成するものとする。

(助成の交付申請及び支給方法等)

第6条 予防接種の助成を受けようとする者は、接種費用の全額を接種時に医療機関に支払った後、本実施要綱に定めた支給申請書(別記様式)に接種した内容が証明できる物を添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し助成の可否を決定する。

3 村長は、支給決定後に申請者に助成金を支給する。

(不当利得の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年告示第88号)

この告示は、平成26年10月1日から適用する。

(平成31年告示第34号)

公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象者

接種方法

助成額

助成回数

満6か月以上13歳未満

個別接種

接種費用から1,000円を差し引いた額

2回

13歳以上から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者

1回又は2回

画像

山江村任意インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成24年9月27日 告示第101号

(平成31年4月22日施行)