○山江村任意インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
平成24年9月27日
告示第101号
(目的)
第1条 山江村(以下「村」という)が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)第1条の規定に基づき、任意予防接種の幼児等インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)について、インフルエンザの発病予防と重症化防止を図り、併せて保護者の経済的な負担の軽減を図るため、予防接種の被接種者に対して経費の一部を助成し、もって健康な日常生活の安定に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 接種日において山江村に住所を有する者
(2) 接種日の年齢が満6か月以上満18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者で、保護者が予防接種を行うことに同意した者
(3) 第2号に示した者のうち、婚姻している者又は社会保険各法による被保険者で勤労者を除く。なお、勤労学生は含む。
(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(接種期間)
第3条 助成の対象となる接種期間は、当該年度の3月31日までとする。
(助成額等)
第4条 助成金の額、接種方法、助成回数は別表のとおりとする。
(助成の方法)
第5条 助成を受けようとする者は、医療機関において予防接種を受けるものとする。
2 対象者は、医療機関において予防接種を受けたときは、接種費用全額を支払い償還払いにて1,000円を差し引いた額を助成するものとする。
(助成の交付申請及び支給方法等)
第6条 予防接種の助成を受けようとする者は、接種費用の全額を接種時に医療機関に支払った後、本実施要綱に定めた支給申請書(別記様式)に接種した内容が証明できる物を添付し、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し助成の可否を決定する。
3 村長は、支給決定後に申請者に助成金を支給する。
(不当利得の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第88号)
この告示は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成31年告示第34号)
公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象者 | 接種方法 | 助成額 | 助成回数 |
満6か月以上13歳未満 | 個別接種 | 接種費用から1,000円を差し引いた額 | 2回 |
13歳以上から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者 | 1回又は2回 |