○認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱

平成24年11月1日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という)において、要介護者及び要支援2の認定を受けた者を受け入れ、家賃、食材料費及び光熱水費の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成を行うことにより、低所得者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(対象適用者)

第2条 対象適用者は次のいずれかに該当し、かつ預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下である者とする。

(1) 住民税非課税世帯に属する者で、合計所得額及び年金収入額の合計が80万円以下の者

(2) 住民税非課税世帯に属する者で、前号の規定に該当しない者

(利用者負担額の軽減の程度)

第3条 利用者負担額の軽減の程度は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に属する者 1日 1,000円

(2) 前条第2号に属する者 1日 500円

(利用者負担額の軽減の申請)

第4条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という)によりその適否を通知する。

2 軽減の有効期間は、前項の規定による申請のあった月の初日からその日の属する年の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が8月から12月までの間である場合は、前項の規定による申請のあった年の翌年の7月31日までとする。

(助成の対象)

第6条 助成の対象は、事業所が第3条に規定する、利用者負担額を軽減した総額とする。

(決定通知書の提示)

第7条 決定の通知を受けた者(以下「適用者」という。)は、第3条に規定する軽減を受けるときは、当該法人等に対し決定通知書を提示しなければならない。

(変更届等)

第8条 適用者は、利用内容に変更があったとき、又は、第2条に規定する利用者負担額の軽減対象者に該当しなくなったときは、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減利用変更届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の請求等)

第9条 第6条に規定する助成金の交付を受けようとする事業所は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減助成金交付請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは事業所に助成金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成27年告示第93号)

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱

平成24年11月1日 告示第106号

(平成29年4月1日施行)