○山江村障がい者控除対象者認定要綱

平成24年11月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山江村長(以下「村長」という。)が高齢者の所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の8に定める障がい者及び特別障がい者の範囲の対象となる障がいの程度について認定(以下「障がい者控除対象者認定」という。)を行い、障がい者控除対象者認定書を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象となる者)

第2条 対象となる者は、山江村に住所を有する65歳以上で要介護認定を受けている者とする。

(認定の申請)

第3条 障がい者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者控除対象者認定申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(対象者の障がい状況の確認)

第4条 村長は、前条の申請書が提出されたときは、申請者が受けている要介護認定区分に係る情報(主治医意見書)により申請者の障がい状況の確認を行うものとする。

(障がい者控除認定の基準)

第5条 障がい者控除対象者認定の基準日は、申請日の属する年度の12月31日とし、当該基準日の障がい(見込)状況により判断する。ただし、その者が年度の途中で死亡又は出国する場合は、その死亡又は出国の日とする。

2 障がい者控除対象者の認定区分は、別表のとおりとする。

(認定書の交付)

第6条 村長は、申請者が別表に規定する障がい者等に該当する場合は、障がい者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 村長は申請者が障がい者対象者に該当しない場合は、障がい者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(認定書の効力)

第7条 障がい者控除対象者認定書は、交付の日以降、当該控除の対象となる者の障がい事由の続く限り有効とする。

(報告の義務)

第8条 第6条第1項の規定により認定書の交付を受けた者で、認定の障がい事由に変更又は、消滅が生じた場合は、速やかに村長にその旨を報告しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、山江村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

障がい者控除対象者認定区分表

区分

認定

基準日の障害状況

障がい者

知的障がい者(軽度・中度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度(認知度)がⅡb、Ⅲa又はⅢbのものとする。

身体障がい者(3級~6級)に準ずる

障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1又はB2のものとする。

特別障がい者

知的障がい者(重度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度(認知度)がIV又はMのものとする。

身体障がい者(1級、2級)に準ずる

障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1のものとする。

寝たきり高齢者

障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC2のものとする。

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山江村障がい者控除対象者認定要綱

平成24年11月1日 告示第107号

(平成24年11月1日施行)