○山江村青年・婦人会館の設置及び管理に関する条例

平成24年12月14日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、山江村青年・婦人会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この会館は村内の青少年及び女性団体の自主的活動の助長に寄与し、生産、創作活動、研修、集会等の利用を図るために設置する。

(名称及び位置)

第3条 会館の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 山江村青年・婦人会館

(2) 位置 山江村大字山田乙字堂園2324番11

(管理)

第4条 会館は、山江村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用の許可等)

第5条 会館を使用するものはあらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取り消し等)

第7条 委員会は、第5条の許可を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、委員会が特に必要であると認めたとき。

2 委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用時間)

第8条 会館の使用時間は、特別の事由がある場合を除くほか、午前8時30分から午後10時までとする。

(使用料等)

第9条 会館の使用者は別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 委員会が必要と認めた場合においては、前項の使用料の一部又は全部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失によって施設若しくは備品をき損又は滅失したときは、原状に復し、又は委員会の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この条例は公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

使用料金表

使用者

使用料

青少年団体及び女性団体

和室

年額5,000円

洋室

年額5,000円

山江村青年・婦人会館の設置及び管理に関する条例

平成24年12月14日 条例第21号

(平成24年12月14日施行)