○山江村障がい者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱
平成25年2月1日
告示第1号
(事業目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障がい者自動車運転免許取得・改造助成事業(以下「事業」という。)を実施した障がい者に対して、自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、障がい者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する障がい者であって、手帳の交付を受けている者。また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める難病患者。
(事業の実施)
第3条 この事業の実施主体は、山江村(以下「村」という。)とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許取得事業
(2) 自動車改造助成事業
(助成の対象者)
第5条 自動車運転免許取得助成を申請する者(以下「免許取得助成申請者」という。)及び自動車改造助成を申請する者(以下「改造助成申請者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 免許取得助成申請者
ア 村内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者
イ 第2条に定める障がい者である者
ウ 免許の取得により社会参加が見込まれる者
エ 免許の取得助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
オ 過去に普通自動車運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該運転免許証を失効させた者でない者又は道路交通法に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けた者でない者
(2) 改造助成申請者
ア 村内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者
イ 身体障がい者手帳の交付を受けている者
ウ 自らが運転する自動車に改造する者
エ 自動車の改造により社会参加が見込まれる者
オ 免許の取得助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成額及び助成の条件)
第6条 この事業に係る助成額は、以下のとおりとする。
(1) 自動車運転免許取得の助成額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。
(2) 自動車改造の助成額は、申請者自らが運転するために必要と認められる自動車の改造に直接要した費用の額とする。ただし、10万円を限度とする。
2 当該年度までに自動車運転免許を取得できなかった者には助成を行わない。
(1) 免許取得助成申請者
ア 住民票
イ 経費見積書(免許取得経費を明らかにしたもの)
ウ 世帯全員の前年分の所得証明書
エ 障がい者手帳の写し
(2) 改造助成申請者
ア 住民票
イ 改造を予定している自動車の自動車検査証の写し
ウ 運転免許証の写し
エ 経費見積書(当該自動車の改造を行う業者の見積書)
オ 世帯全員の前年分の所得証明書
カ 身体障がい者手帳の写し
(1) 免許取得助成申請者
ア 自動車運転免許証の写し
イ 自動車学校(運転免許センターを含む)に支払った金額の領収書
(2) 改造助成申請者
ア 改造箇所がわかるもの(写真等)
イ 改造業者に支払った金額の領収書
(助成金の交付)
第12条 村長は、障がい者自動車運転免許取得助成金交付請求書又は障がい者自動車改造助成金交付請求書の提出があったときは、直ちに助成金額を交付する。
(台帳の整理)
第13条 村長は、助成状況を把握するため、次に掲げる台帳を整備するものとする。
(1) 障がい者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第11号)
(2) 障がい者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第12号)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年告示第58号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。