○山江村が管理する村道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、村が管理する村道(以下「村道」という。)を新設し、又は改築する場合における村道の構造の技術的基準、村道に設ける道路標識の寸法に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法並びに道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)において使用する用語の例による。

(道路の区分)

第3条 道路の区分は、構造令第3条に定めるところによる。

(車線等)

第4条 車道(規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、この限りでない。

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる数値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

道路

地形

設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

3 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級の道路を除く。)の車線の数は4以上で、かつ2の倍数(交通の状況により必要がある場合を除く。)、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

道路

地形

1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる数値とするものとする。ただし、第3種第2級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合は、同表に掲げる数値に0.25メートルを加えた数値とすることができる。

道路

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3.00

小型道路

2.75

第4級

2.75

5 第3種第5級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第30条の規定により車道に狭さく部を設ける場合には、3メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第5条 車線の数が4以上である道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、安全かつ円滑な交通を確保するため必要があるときは、往復の方向別に分離するものとする。

2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

3 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる数値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる数値まで縮小することができる。

道路

中央帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

1.75

1.00

第3級

第4級

4 中央帯には、側帯を設けるものとする。

5 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとするものとする。

6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

7 分離帯に路上施設を設ける場合には、当該中央帯の幅員は、構造令第41条第1項において準用する構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

(路肩)

第6条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合は、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に定める数値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、トンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の特例の幅員の欄に定める数値まで縮小することができる。

道路

幅員

(単位 メートル)

特例の幅員

(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.50

小型道路

0.50


第5級

0.50


3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。

4 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合は、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

5 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合は、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

6 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合は、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる数値又は第3項に規定する数値に当該路上施設を設けるのに必要な数値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(自転車通行帯)

第7条 自動車及び自転車の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合は、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 自転車通行帯の幅員は、1.5メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1メートルまで縮小することができる。

4 自転車通行帯の幅員は、当該自転車通行帯を設ける道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車道)

第8条 自動車及び自転車の交通量が多い道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合は、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合は、当該自転車道の幅員は、構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第9条 自動車の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の数値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第10条 歩行者の交通量が多い(第5級を除く。)道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。ただし、その他の道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第9号の特定道路を除く。)にあっては地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1.5メートルまで縮小することができる。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の数値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第11条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯)

第12条 道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき数値を超える適切な数値とするものとする。

(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第13条 道路の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の道路の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の設計速度の欄に定める数値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の特例の設計速度の欄に定める数値とすることができる。

道路

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

特例の設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


(車道の屈曲部)

第14条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第30条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第15条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の曲線半径の欄に定める数値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の特例の曲線半径の欄の定める数値まで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第16条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる数値(第3種の道路で自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な数値の片勾配を付するものとする。

道路

最大片勾配(単位 パーセント)

第3種

10

(曲線部の車線等の拡幅)

第17条 車道の曲線部は、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(緩和区間)

第18条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合は、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の長さ欄に定める数値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に定める数値を超える場合は、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第19条 視距は、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の視距の欄に定める数値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

視距

(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)は、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第20条 車道の縦断勾配は、次の表の道路の欄に掲げる道路及び同表の設計速度の欄に掲げる設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の縦断勾配の欄に定める数値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の特例の縦断勾配の欄に定める数値以下とすることができる。

道路

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位 パーセント)

特例の縦断勾配

(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


(登坂車線)

第21条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第22条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度及び同表の縦断曲線の曲線形の欄に掲げる縦断曲線の曲線形の区分に応じ、それぞれ同表の半径の欄に定める数値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

半径(単位 メートル)

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

3 縦断曲線の長さは、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の長さの欄に定める数値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第23条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。

(横断勾配)

第24条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類の区分に応じ、それぞれ同表の横断勾配の欄に定める数値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2.0以下

その他

3.0以上5.0以下

2 歩道又は自転車道等には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気候等を勘案して路面の排水に支障がない場合は、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第25条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の合成勾配の欄に定める数値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30ロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

(排水施設)

第26条 道路には、排水のため必要がある場合は、側溝、街きよ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第27条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合は、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。

4 屈折車線又は変速車線を設ける場合は、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第28条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合は、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合は、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 道路を立体交差とする場合は、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第4条から第6条まで、第12条第14条第15条第17条から第19条まで、第21条及び第24条の規定は、適用しない。

(待避所)

第29条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第30条 交通事故の防止を図るため必要がある場合は、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭さく部等)

第31条 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合は、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第32条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第33条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合は、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設けるものとする。

(防護施設)

第34条 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第35条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合は、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第36条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)は、規則で定めるところによる。

(附帯工事等の特例)

第37条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合、第4条から前条までの規定(第6条第12条第13条第23条第25条第29条及び第33条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第38条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条第5条第3項から第5項まで、第7条第3項第8条第2項及び第3項第9条第3項及び第4項第11条第2項及び第3項第14条から第21条まで及び第24条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合、当該道路の状況等からみて第4条第5条第3項から第5項まで、第6条第2項第7条第3項第8条第2項及び第3項第9条第3項及び第4項第11条第2項及び第3項第18条第1項第20条第2項第23条第1項及び第2項並びに第39条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第39条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合は、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、構造令第39条第4項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第4条から第36条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第10条の規定を除く。)は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第40条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路歩行者専用道路を設ける道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合は、当該歩行者専用道路の幅員は、構造令第40条第3項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第4条から第9条まで、第11条から第36条まで及び第37条第1項の規定は、適用しない。

(道路標識の寸法)

第41条 村道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、規則で定める。

2 前項の規定により規則で定める寸法は、良好な景観の保全を図るために必要がある場合又は自動車の通行に支障があるため設置が困難な場合は、規則で定めるところにより、縮小することができるものとする。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第42条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準は、高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者の移動又は道路の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は道路の利用上の利便性及び安全性の向上を図ることを原則として、規則で定める基準とするものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村が管理する村道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月15日 条例第3号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月15日 条例第3号
令和4年3月17日 条例第9号