○ふれあいパークみのばるの設置及び管理に関する条例
平成25年3月15日
条例第7号
(設置目的)
第1条 この条例は、ふれあいパークみのばる(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ふれあいパークみのばる
(2) 位置 山江村大字山田丙2396番地2
(使用の許可等)
第3条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために施設の全部又は一部を独占して使用するとき。
(2) 商行為、興行その他これらに類する行為を行うとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
4 村長は、次のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると村長が認めたとき。
5 村長は、施設の管理上必要と認めるときは、許可の際に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(行為の禁止)
第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立入禁止区域に立ち入ること。
(3) 指定された場所以外の場所に自動車等の交通用具を乗り入れ、又は止め置くこと。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 災害その他不可抗力により施設が使用できなくなったとき。
(5) その他管理上、支障があると村長が認めたとき。
(管理の委託)
第6条 施設の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、村長が適当と認める他の公共的団体に委託することができる。
(雑則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。