○万江コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成25年3月15日
条例第9号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、万江地区をはじめ、地域住民の研修協議の場として振興を図り、地元住民の拠点、更には住民の憩いの施設としての確保を図るため、万江コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 万江コミュニティセンター
位置 山江村大字万江甲538番地
(使用の許可)
第3条 コミュニティセンターを使用する者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) コミュニティセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合の他、村長において使用させることが適当でないと認められるとき。
(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段による許可を受けたとき。
(4) その他管理上、村長が特に必要があると認めたとき。
2 村長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(使用料)
第6条 使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。
2 村長が公益上必要と認めるときは、免除することができる。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当したときは返還することができる。
(1) 使用者の責によらない事由により使用しなかったとき。
(2) 管理上の事情により使用許可を取り消されたとき。
(指定管理者による管理)
第7条 コミュニティセンターの管理は、法第244条の2第3項の規定により法人その他団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 村長は、前項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合で、村長が特別の事情があると認めたときは、山江村公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成17年条例第20号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず指定管理候補者の選定を行うことができる。
3 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、村長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティセンターの利用許可に関する業務
(2) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(指定管理者の管理の期間)
第10条 指定管理者がコミュニティセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の義務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときはこの限りでない。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によりコミュニティセンターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 万江コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例制定後最初に指定された指定管理者の管理の期間は、指定を受けた日から5年を経過する年の3月31日までとする。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
1 集会室等の使用料
時間区分 種別 | 8時30分から17時まで | 17時から22時まで | 備考 |
大集会室 | 270円 | 400円 | 1時間当たりの使用料とする。 1時間未満は1時間とする。 別途冷暖房使用料 110円/h |
小・中集会室 | 100円 | 200円 | |
調理室 | 300円 | 400円 |
2 宿泊(団体)の使用料
種別 | 大人 | 子ども(小・中学生) | 備考 |
使用料 | 300円 | 200円 | 使用時間は午後1時から翌日正午まで。使用料は1人あたりを加算する。ただし、時間を超過する場合は別表1による料金を加算する。 |
宿泊料 | 22,000円 |