○山江村健康推進員設置要綱
平成25年3月26日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、村民の健康保持増進を図るため、山江村健康推進員(以下「推進員」という。)を設置し、住民全員が健康で豊かな村を創設することを目的とする。
(委嘱)
第2条 推進員は、当該区の区長代理者をもって村長が任命する。
(任期)
第3条 推進員の任期は、区長代理者の任期とする。
(役員)
第4条 推進員に以下の役員をおく。
(1) 会長1名、副会長2名以下とする。
ただし、会長、副会長は、区長代理者の会長、副会長をもって充てる。
(2) 会長は会を総理し、議長となる。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長が自己ある時はその職務を代理する。
(職務の区域)
第5条 職務の区域は、推進員が住所を有する区域内とする。
(職務)
第6条 推進員の職務は次の各号に定める。
(1) 推進員自ら健康管理に努め、地域住民の健康維持管理を図るとともに、村民の健康増進及び健康知識を普及し医療費適正化の推進に関する事項
(2) 住民健診の受診勧奨に関する事項
(3) 研修会、講演会等に積極的に参加し、推進員としての資質の向上の習得に関する事項
(4) 地域住民の健康管理講習会の開催に関する事項
(5) その他村長が必要と認める事項
(秘密の保持)
第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。またその職務を退いた後も同様とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 山江村衛生組合長設置要綱(平成17年要綱第3号)は、廃止する。
附則(令和元年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。