○山江村リトルエンジェル支援事業(極低出生体重児支援事業)実施要項

平成25年3月28日

告示第37号

(目的)

第1条 この要項は、極低出生体重児の医療情報等の登録や極低出生体重児とその保護者の愛着形成の支援を行うことにより、極低出生体重児の健やかな成長と保護者の育児不安の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、本村に居住する極低出生体重児(出生体重が1,500グラム未満の児をいう。以下「児」という。)とする。

(医療機関等の協力)

第3条 児が出生した医療機関の医師(以下「当該医師」という。)は、保護者の心身状況を考慮しつつ、できるだけ早い時期に事業の説明を行い、保護者にリトルエンジェル支援事業(極低出生体重児支援事業)に関する同意書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 医師、助産師又は看護師は、前項の同意書を提出した保護者及び児(以下これらを「対象者」という。)に対して、リトルエンジェル手帳(以下「手帳」という。)を交付する。

3 児が出生した医療機関は、山江村に対して、児の退院日などの対象者に係る情報を連絡するものとする。

4 熊本県より依頼された臨床心理士は、保護者にカウンセリングを実施し、対象者の状況及び対象者に必要な支援についてリトルエンジェルカウンセリングレター(様式第2号)に記載し、山江村健康福祉課(以下「健康福祉課」という。)に提出する。

(業務)

第4条 健康福祉課は、医療機関又は、臨床心理士からの連絡を受けた場合は、リトルエンジェル支援事業(極低出生体重児支援事業)対象者台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に情報を記録するものとする。

2 健康福祉課は、県外で出生した児等について、対象者から手帳の発行について希望があった場合は、事業の説明を行ったうえで手帳を交付する。

3 健康福祉課は、必要に応じて、対象者及び医療機関と日程を調整したうえ、医療機関を訪問し、対象者及び医療機関と面談を行い、その結果や把握した児の心身の状況、育児のアドバイス等について台帳へ記載する。

4 健康福祉課は、医療機関から児の退院日について連絡を受けた場合は、退院後速やかに訪問指導を実施する。

5 熊本県保健所は、児の心身の状況を把握し、保護者の育児不安や悩みの軽減を図るため、対象者の交流会を開催する。

(関係機関との連携)

第5条 事業の実施は、この要項によるほか、熊本県リトルエンジェル支援事業(極低出生体重児支援事業)実施要領によるものとし、熊本県、医療機関その他関係機関と十分な連携を図るものとする。

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

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山江村リトルエンジェル支援事業(極低出生体重児支援事業)実施要項

平成25年3月28日 告示第37号

(平成25年4月1日施行)