○山江村就農支援推進助成金交付実施要綱
平成24年3月29日
告示第65号
(目的)
第1条 農家戸数の減少と農業経営者の高齢化、担い手不足などが深刻な状況の中、山江村で新たに農業を営む者(経営体)及び親や親族の農業経営を継承する者に対して積極的に支援を行うことにより、担い手の確保を図り、本村農業の安定的な発展と活力ある農村社会の構築を目指す。
(就農者の定義)
第2条 交付対象者は、本村に住所を有し、心身ともに健康で、農業経営を意欲的に取り組もうとする者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 農業以外の産業に従事(学生含む)し、村内に就農を希望する者で、年齢が18歳以上56歳未満の者(以下「新規就農者」という。)で営農開始後10年以内の者
(2) 農業以外の産業に従事(学生含む)し、親及び親族が村内で農業を営み、その経営を継承することが確実と見込まれる者で、年齢が18歳以上56歳未満の者(以下「就農後継者」という。)で営農開始後10年以内の者
(3) 前各号以外で、特に村長が認めた者で営農開始後10年以内の者
(認定申請)
第3条 新規就農者及び就農後継者の認定を受けようとする者は、就農計画認定申請書又は農業経営改善計画書それぞれを村長まで提出し認定されなければならない。
(認定通知)
第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、認定の可否について決定し、申請者に通知するものとする。
(支援措置)
第5条 前条の規定により、新規就農者及び就農後継者となった者に対し、予算の範囲以内において次により助成金を支払うことができる。
支援区分 | 対象事業 | 補助対象経費、限度額等 |
就農支援 | 農用地取得 | 1申請あたり1/2以内(上限20万円) |
農地賃借 | 賃借料の1/2以内(上限5万円)※就農時に限る | |
農業用施設及び機械等取得 | 初期投資に係る経費に対し1/2以内(上限100万円) | |
営農支援 | 農耕車両免許取得(大特・けん引) | 免許取得に伴う受講等経費に対し1/2以内(上限5万円) |
農業用機械特殊免許取得 | 免許取得に伴う受講等経費に対し1/2以内(上限10万円) | |
農業経営改善研修等受講 | 農業経営改善に向けた研修受講に係る経費に対し1/2以内(上限5万円) |
(助成金の返還及び減額)
第7条 村長は、助成金の交付を受けた者、あるいは受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金を交付せず、又は減額し若しくは全部を返納させることができる。
(1) 助成金の交付を受けた者が継続して5年以上営農しなかった場合
(2) 不正行為により助成金の交付を受けたとき。
(3) 助成金の交付条件に違反したとき。
(4) その他、村長が不適当と認めた場合
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。