○山江村アグリセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、山江村アグリセンターの設置及び管理に関する条例(平成25年条例第8号。以下「条例」という。)によるアグリセンター(以下「センター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用の変更)
第3条 使用者は、許可の目的以外に使用してはならない。
2 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(入場者の制限)
第4条 使用者は、次の各号の1に該当する者の入場を拒否し、又は退場を求めることができる。
(1) 伝染性疾患等で他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になる物品又は動物類を携帯するもの。
(3) 公安、秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) 制限外の入場の場合
(使用料の免除)
第5条 次の各号の1に該当するときは、使用料を免除することができるものとする。
(1) 公共団体が使用するとき。
(2) 村内農業団体の会議、研修や青少年、成人等の研修、文化の向上及びに福祉の増進を図るため使用するとき。
(3) 各種団体が公益のため使用するとき。
(4) 村長が特に必要と認めたとき。
(設備等の変更)
第6条 使用者は、村長の許可なくしてセンターの既設の設備を変更し、又は設備を付加してはならない。
(原状回復)
第7条 使用者がセンターの使用を終了したとき、又は条例第5条による使用停止を受けたときは直ちに原状に復し、これを引き渡さなければならない。
(損害の賠償)
第8条 条例第5条による損害の額は、村長がこれを定める。
(免責)
第9条 センターの使用により、又は条例及び規則に基づく処分によって使用者に損害が生じても村長はその責任を負わない。
(職務の執行)
第10条 使用者は、職員が使用について指示するときはこれを拒むことができない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。