○山江村農業次世代人材投資事業実施要綱
平成25年6月14日
告示第84号
(趣旨)
第1条 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して農業次世代人材投資資金(以下「交付金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。本事業の実施に当たっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、熊本県農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)(経営開始型)実施要領に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。
(交付要件等)
第2条 村長は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で交付金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村長に認められること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下別記1において同じ。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(7) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(8) 原則として一農ネットに加入していること。
(9) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
2 交付金額及び交付期間については、次に掲げるとおりとする。
(1) 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて同条第2項第1号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ同項の(1)の額を交付する。
なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を設立する場合は、交付の対象外とする。
3 次に掲げる事項に該当する場合、村長は資金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第3条第6項の報告を行わなかった場合
(5) 第4条第4項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと交付主体が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、交付主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)。
(6) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
(7) 第4条第5項の中間評価によりC評価相当と判断された場合。
(8) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)。
4 次に掲げる要件に該当する場合には交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合はこの限りではない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(3) 第2条第1項第2号のアのただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は資金の全額を返還する。
(4) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第4条第5項の中間評価によりC評価相当とされた者を除く。
(交付対象者の手続)
第3条 青年等就農計画等の承認申請については、経営開始型の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等(別記様式第1号)を作成し、村長に承認申請する。
2 青年等就農計画等の変更申請については、同条第1項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
3 交付申請については、同条第1項の承認を受けた者は、交付申請書(別記様式第3号)を作成し、村長に資金の交付を申請する。交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
4 交付の中止については、資金の交付を受けた者(以下「開始型交付対象者」という。」は、経営開始型の受給を中止する場合は村長に中止届(別記様式第4号)を提出する。
(村の手続等)
第4条 青年等就農計画等の承認については、村長は、経営開始型の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。審査の結果、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、サポート体制の関係者等で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
2 青年等就農計画等の変更の承認については、村長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、同条第1項の手続に準じて承認する。
3 資金の交付については、資金の交付申請を受けた村長は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付する。資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とする。
4 就農状況の確認については、就農状況報告を受けた村長は、サポートチームを中心に、熊本県球磨地域振興局農業普及・振興課等の関係機関と協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームを中心に、関係機関と連携して適切な指導を行う。確認は、就農状況確認チェックリスト(別記様式第10号)を使い、以下の方法により行う。
(1) 開始型交付対象者への面談
ア 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
5 交付対象者の中間評価については、交付主体は、開始型交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該開始型交付対象者の中間評価を実施する。
6 交付の中止については、村長は、開始型交付対象者から中止届の提出があった場合、又は第2条第3項の(1)、(2)若しくは(4)から(7)のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。また、経営発展支援金の交付を受けた者については、交付3年目以降の交付を中止する。
7 交付の休止については、村長は開始型交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
8 村長は、開始型交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
9 資金の返還については、第2条第4項に該当した場合、村長は、開始型交付対象者に資金の返還を命ずる。
10 村長は、開始型交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
11 村長は、開始型交付対象者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を熊本県に対して返還するものとする。
(その他)
第5条 村長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、開始型交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
2 村長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。